管理業務主任者とマンション管理士の違いについて知りたいあなたへ。「どちらの資格を取得すべきか」「両方受験するメリットはあるのか」という疑問は、それぞれの資格の特徴と活用方法を正しく理解することで解決できます。本記事では、管理業務主任者とマンション管理士の制度上の違い、業務内容の比較、ダブル受験の具体的なメリットについて、実際のデータを交えて詳しく解説します。この情報をもとに、管理業務主任者とマンション管理士の資格取得戦略を立て、キャリアアップの実現に向けて具体的な一歩を踏み出しましょう。
この記事を読むとわかること
- 管理業務主任者とマンション管理士の制度上の違いと業務範囲
- 両資格の試験範囲の重複度と難易度の比較
- ダブル受験のメリットと効率的な学習戦略
- 資格取得後のキャリアパスと年収への影響
押さえておきたい3つのポイント
- 立場の違い:管理業務主任者は管理会社側、マンション管理士は管理組合側の立場で業務を行う資格です。管理業務主任者には独占業務と設置義務がありますが、マンション管理士は名称独占資格で設置義務はありません。
- 試験範囲の重複:管理業務主任者試験とマンション管理士試験は約8割の範囲が重複しており、同じ年にダブル受験することで学習効率を大幅に高められます。管理業務主任者の合格者は、マンション管理士試験で5問免除の特典も受けられます。
- キャリア展開:管理業務主任者を先に取得して実務経験を積みながらマンション管理士を目指すのが一般的な戦略です。両資格のダブル取得により、管理会社での市場価値が大幅にアップし、独立開業の選択肢も広がります。
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管理業務主任者とマンション管理士の基本的な違い
管理業務主任者とマンション管理士は、いずれも分譲マンションの管理に関わる国家資格ですが、その役割と立場には明確な違いがあります。両資格の根本的な違いを理解することで、自分に適した資格選びや効果的なダブル受験戦略を立てることができます。
管理業務主任者は管理会社側の立場で業務を行う
管理業務主任者は、マンション管理会社に所属して業務を行う資格です。マンション管理適正化法に基づき、管理会社が管理組合から管理業務を受託する際に必要となる法定資格で、30管理組合につき1名以上の設置が義務付けられています。
管理業務主任者の主な役割は、管理組合と管理会社の間に立ち、管理受託契約の締結や重要事項の説明を行うことです。管理組合に対して、管理委託契約の内容や管理会社の体制について適切に説明し、契約書面への記名押印を行います。管理会社の従業員として、管理組合の運営をサポートする立場にあります。
実務では、管理費の収支報告、修繕計画の提案、理事会のサポート、居住者からのクレーム対応なども担当します。管理会社という企業の一員として、複数の管理組合を担当しながら業務を進めていきます。
マンション管理士は管理組合側のコンサルタント
一方、マンション管理士は管理組合の立場に立って助言や指導を行うコンサルタント資格です。マンションの管理適正化の推進に関する法律に基づく国家資格で、管理組合や区分所有者の相談に応じ、専門的知識をもって助言や指導を行います。
マンション管理士は、管理会社から独立した第三者の立場で、管理組合の利益を最優先に考えます。管理委託契約の見直し、大規模修繕の計画立案、管理規約の改正、管理費の適正化など、管理組合が抱える様々な課題について専門的なアドバイスを提供します。
管理組合の顧問として、理事会に出席して運営のアドバイスを行ったり、管理会社が提示する見積もりの妥当性をチェックしたりします。時には管理組合と管理会社の間で利害が対立する場合に、管理組合の立場で交渉をサポートすることもあります。
両資格の対象となる「分譲マンション」の位置づけ
管理業務主任者とマンション管理士は、いずれも分譲マンションの管理を対象としていますが、アプローチの方向性が異なります。管理業務主任者は管理会社の立場から分譲マンションの管理業務を適正に行うことを目的とし、マンション管理士は管理組合の立場から分譲マンションの資産価値を維持向上させることを目的としています。
両資格とも区分所有法、マンション管理適正化法、標準管理規約などの法令知識が求められ、分譲マンション特有の権利関係や管理運営について深い理解が求められます。賃貸マンションやアパートは対象外で、あくまで区分所有建物である分譲マンションに特化した資格です。
実際のマンション管理の現場では、管理業務主任者とマンション管理士が協力して、管理組合の運営をサポートすることもあります。管理会社と管理組合という異なる立場から、分譲マンションの適正な管理を実現していく関係にあります。
管理業務主任者の資格概要では、管理業務主任者の制度や業務範囲について、さらに詳しく解説しています。
管理業務主任者とマンション管理士の業務内容比較
管理業務主任者とマンション管理士は、同じ分譲マンション管理の分野で活躍する資格ですが、その業務内容には明確な違いがあります。それぞれの具体的な業務を理解することで、自分のキャリアプランに合った資格選びができます。
管理業務主任者の具体的な業務内容
管理業務主任者の業務は、管理会社における管理受託契約の締結と履行が中心となります。最も重要なのは、管理組合に対する重要事項の説明です。管理委託契約を締結する前に、管理会社の概要、管理業務の内容、委託費用などについて、管理組合の理事や組合員に対面で説明を行います。
重要事項説明書(35条書面)と管理受託契約書(37条書面)への記名押印も、管理業務主任者の独占業務です。これらの書面は法律で定められた必須書類で、管理業務主任者以外が記名押印することはできません。契約内容の適正性を確認し、管理組合の利益を守る役割を担っています。
日常業務としては、管理費や修繕積立金の収支管理、理事会や総会の運営サポート、居住者からの問い合わせ対応、設備の点検立会い、修繕工事の調整などを行います。管理会社の従業員として、複数の管理組合を担当し、月次報告書の作成や年次決算のサポートも担当します。
マンション管理士の具体的な業務内容
マンション管理士の業務は、管理組合に対するコンサルティングが主体となります。管理規約の改正支援、大規模修繕の計画立案、管理費の見直し、管理会社の選定サポートなど、管理組合が直面する課題について専門的なアドバイスを提供します。
管理組合の顧問として、理事会に定期的に出席し、運営方針についての助言を行うこともあります。管理会社が提示する修繕計画や見積もりの妥当性をチェックし、管理組合の立場で交渉をサポートします。時には管理会社との契約見直しや、新しい管理会社への変更をサポートすることもあります。
区分所有者間のトラブル解決支援も、マンション管理士の業務の一つです。騒音問題、ペット飼育、駐車場使用など、マンション特有のトラブルについて、管理規約や法律に基づいた解決策を提案します。また、老朽化したマンションの建替えや大規模修繕の計画策定など、長期的な視点でのアドバイスも行います。
業務における協力関係と相乗効果
管理業務主任者とマンション管理士は対立する関係ではなく、むしろ協力して分譲マンションの適正な管理を実現する関係にあります。管理会社側の管理業務主任者と、管理組合側のマンション管理士が情報を共有し、それぞれの専門性を活かすことで、より良い管理体制を構築できます。
両資格を持つ人材は、管理会社側と管理組合側の双方の視点を理解しているため、バランスの取れた提案ができます。管理会社に勤務しながらマンション管理士の資格も持っていれば、管理組合からの信頼も得やすくなり、より高度なコンサルティング業務にも携わることができます。
独立してマンション管理士として活動する場合でも、管理業務主任者としての実務経験があれば、管理会社の業務フローや課題を理解した上でアドバイスができます。両資格のダブル取得は、キャリアの幅を大きく広げる選択肢となります。
管理業務主任者の仕事内容では、管理業務主任者の日常業務について、さらに具体的に解説しています。
管理業務主任者の独占業務とマンション管理士の名称独占
管理業務主任者とマンション管理士の最も大きな違いの一つは、独占業務の有無です。管理業務主任者には法律で定められた独占業務がありますが、マンション管理士は名称独占資格となっています。この違いが、両資格の求人状況や実務での活用方法に大きく影響しています。
管理業務主任者の4つの独占業務
管理業務主任者には、マンション管理適正化法で定められた4つの独占業務があります。第一に、管理受託契約の締結前における重要事項の説明です。管理組合に対して、管理会社の基本情報、管理業務の内容、委託費用などを対面で説明する業務で、管理業務主任者でなければ行うことができません。
第二に、重要事項説明書(35条書面)への記名押印です。重要事項の説明を行った際に作成する書面に、管理業務主任者が署名し、管理業務主任者証を提示する必要があります。この書面は管理組合にとって重要な判断材料となるため、有資格者による確認が義務付けられています。
第三に、管理受託契約書(37条書面)への記名押印です。実際に管理委託契約を締結する際の契約書に、管理業務主任者が記名押印します。契約内容の適正性を専門家の立場で確認し、管理組合の利益を保護する役割を担います。
第四に、管理事務の報告です。管理業務の処理状況について、管理組合に対して定期的に報告を行います。管理費の収支状況、修繕積立金の残高、設備の点検結果などを報告し、管理組合が適切に判断できるよう情報を提供します。
マンション管理士は名称独占資格
マンション管理士は名称独占資格で、独占業務は定められていません。「マンション管理士」という名称は、マンション管理士試験に合格し、マンション管理士として登録した者のみが使用できますが、マンション管理士でなければできない業務は法律上存在しません。
管理組合へのコンサルティング業務、管理規約の作成支援、大規模修繕の計画立案などは、マンション管理士でなくても行うことができます。建築士、司法書士、行政書士などの他の専門家も、それぞれの専門分野からマンション管理に関わることができます。
マンション管理士の価値は、国家資格として認められた専門知識と、「マンション管理士」という名称がもたらす信頼性にあります。管理組合からの相談を受ける際、国家資格保有者であることが信頼の基盤となり、適切なアドバイスができることを示す証明となります。
独占業務の有無が実務に与える影響
独占業務の有無は、両資格の求人状況に大きく影響しています。管理業務主任者は、管理会社が30管理組合につき1名以上設置しなければならない必置資格です。独占業務があるため、管理会社にとって管理業務主任者の確保は必須であり、安定した求人需要があります。
一方、マンション管理士は設置義務がないため、マンション管理士の資格だけでの就職は限られています。管理会社での求人では、管理業務主任者の資格を持つことが前提で、マンション管理士は付加価値として評価されることが多くなっています。
ただし、マンション管理士は独立開業に適した資格です。管理組合の顧問として活動したり、セミナー講師として活躍したりするなど、独占業務がなくても専門性を活かしたキャリアを築くことができます。管理業務主任者で実務経験を積んだ後、マンション管理士として独立するというキャリアパスも一般的です。
管理業務主任者とマンション管理士の設置義務の違い
管理業務主任者とマンション管理士の実務的な違いとして、設置義務の有無が挙げられます。この違いが、両資格の求人市場や就職のしやすさに直結しており、資格取得の優先順位を考える上で重要なポイントとなります。
管理業務主任者は30管理組合に1名の設置義務
管理業務主任者は、マンション管理適正化法によって設置義務が定められています。マンション管理業者(管理会社)は、管理組合30件につき1名以上の割合で、事務所ごとに専任の管理業務主任者を設置しなければなりません。この設置基準を満たさない場合、管理業務を適正に行えないと判断され、行政処分の対象となります。
例えば、150件の管理組合を受託している管理会社の場合、最低でも5名の管理業務主任者を配置する必要があります。管理会社の事業規模が拡大すれば、それに応じて管理業務主任者の必要人数も増えるため、管理会社にとって管理業務主任者の確保は経営上の重要課題となっています。
設置義務は、管理業務主任者証の交付を受けた者でなければ満たすことができません。試験に合格しただけでは不十分で、実務講習を修了し、管理業務主任者証の交付を受けていることが求められます。この管理業務主任者証は5年ごとの更新が義務付けられており、更新時には法定講習の受講が求められます。
マンション管理士に設置義務はない
マンション管理士には、法律で定められた設置義務はありません。管理会社がマンション管理士を必ず雇用しなければならないという規定はなく、管理組合にマンション管理士の選任義務もありません。マンション管理士は、あくまで管理組合や区分所有者が必要に応じて活用するコンサルタントという位置づけです。
設置義務がないため、マンション管理士単独での求人は限られています。管理会社の求人では、管理業務主任者の資格保有が応募条件となっていることがほとんどで、マンション管理士は追加の資格として評価される形になっています。
ただし、設置義務がないからといってマンション管理士が不要というわけではありません。管理組合の運営が複雑化する中で、専門家のアドバイスを求める管理組合は増えています。顧問契約を結んでマンション管理士を活用する管理組合も増加傾向にあり、専門性を活かしたコンサルティング需要は確実に存在します。
設置義務が求人・就職に与える影響
設置義務の有無は、両資格の求人市場に大きな差を生んでいます。管理業務主任者の求人は、マンション管理会社を中心に安定して存在します。50代・60代でも管理業務主任者の資格があれば採用される事例が多く、定年後のセカンドキャリアとしても注目されています。
大手管理会社では、社員の管理業務主任者資格取得を支援する制度を設けているところも多く、入社後に資格を取得するケースもあります。資格手当として月額1万円〜3万円程度が支給される企業もあり、資格保有者は確実に優遇されます。
一方、マンション管理士としての就職を目指す場合、管理業務主任者の資格と実務経験を持っていることが前提となることが多いです。管理会社での実務経験を積んだ後、独立してマンション管理士として活動するか、管理会社で管理業務主任者とマンション管理士の両資格を活かして高度なコンサルティング業務を担当するというキャリアパスが現実的です。
管理業務主任者の求人状況では、管理業務主任者の就職・転職市場について、年齢別の採用状況も含めて詳しく解説しています。
管理業務主任者試験とマンション管理士試験の範囲比較
管理業務主任者試験とマンション管理士試験は、試験範囲の約8割が重複しています。この高い重複率が、ダブル受験の大きなメリットとなっており、効率的な学習計画を立てることで両資格の同時取得も十分に可能です。
試験範囲の約8割が重複している
両試験の共通科目として、民法、区分所有法、マンション管理適正化法、標準管理規約、建築基準法、会計などがあります。特に区分所有法と標準管理規約は、両試験で出題比重が高く、この部分をしっかり学習すれば両試験に対応できます。
民法の知識も両試験で求められますが、出題される論点は不法行為、債権、相続、区分所有関係など、マンション管理に関連する部分に絞られています。宅建士試験のように民法全般を広く学ぶ必要はなく、マンション管理に特化した民法知識があれば対応できます。
建築基準法や建築構造の知識も共通して出題されます。マンションの構造、設備、修繕に関する基礎知識は両試験で必須となるため、一度学習すれば両試験に活用できます。会計知識についても、管理組合の会計処理や財務諸表の読み方など、共通する内容が多く出題されます。
管理業務主任者試験で重視される分野
管理業務主任者試験では、マンション管理適正化法からの出題が非常に多くなっています。管理業務主任者の独占業務に関する規定、管理会社の登録制度、重要事項説明や契約書面に関する細かい規定など、実務に直結する内容が問われます。
管理委託契約に関する出題も多く、35条書面(重要事項説明書)や37条書面(管理受託契約書)に記載すべき事項、契約更新や解除の手続きなど、管理会社と管理組合の契約関係について詳しく理解する必要があります。
会計分野では、管理費や修繕積立金の会計処理、収支報告書の作成、財務諸表の読み方など、管理会社の実務で必要となる会計知識が出題されます。簿記の知識は必須ではありませんが、基本的な会計の仕組みを理解していると有利です。
マンション管理士試験で重視される分野
マンション管理士試験では、区分所有法からの出題比重が高くなっています。共用部分と専有部分の区別、管理組合の意思決定手続き、規約の設定・変更・廃止、建替え決議など、管理組合の運営に関する法律知識が深く問われます。
民法の出題も管理業務主任者試験より詳しく、区分所有者間の権利関係、共有物の管理、相続、不法行為など、実際のトラブル解決に役立つ法律知識が問われます。判例の知識も求められることがあり、より法律的な理解が求められます。
建築や設備に関する出題も、マンション管理士試験の方がやや専門的です。大規模修繕の計画、長期修繕計画の作成、設備の劣化診断など、コンサルタントとして必要な技術的知識が問われます。
試験範囲の違いから見る学習戦略
両試験の共通部分を先に学習し、その後それぞれの試験に特化した部分を補強するのが効率的な学習戦略です。区分所有法、標準管理規約、民法の基礎、建築基礎など、共通部分を固めることで、両試験の土台を作ることができます。
管理業務主任者試験を先に受験する場合は、マンション管理適正化法と管理委託契約を重点的に学習します。この部分はマンション管理士試験でも出題されますが、管理業務主任者試験の方が詳しく問われるため、先に深く学習しておくことで後が楽になります。
マンション管理士試験に向けては、区分所有法と民法を深掘りしていきます。管理業務主任者試験で基礎を固めた上で、判例や事例問題への対応力を強化します。建築・設備分野も、管理業務主任者試験の知識をベースに、より専門的な内容まで学習を広げていきます。
管理業務主任者とマンション管理士の難易度比較
管理業務主任者とマンション管理士は、試験範囲が重複しているものの、難易度には明確な差があります。合格率のデータを見ても、マンション管理士試験の方が難しいことがわかります。両試験の難易度を正確に理解することで、適切な学習計画を立てることができます。
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合格率で見る難易度の違い
管理業務主任者試験の合格率は、過去10年間で20%〜23%程度で推移しています。2023年度の合格率は21.9%で、受験者の約5人に1人が合格している計算になります。国家資格としては比較的合格しやすい水準で、しっかり学習すれば合格を狙える試験と言えます。
一方、マンション管理士試験の合格率は7%〜9%程度と、管理業務主任者試験の3分の1程度の水準です。2023年度の合格率は8.6%で、受験者の約12人に1人しか合格できない難関試験となっています。同じマンション管理の資格でも、難易度には大きな開きがあります。
ただし、合格率だけで単純に難易度を比較することはできません。受験者層の違いや、試験の性質の違いも考慮する必要があります。管理業務主任者試験は会社から受験を推奨されて受ける人も多く、十分な準備ができていない受験者も含まれます。一方、マンション管理士試験は自主的に受験する人が多く、受験者の学習レベルが高い傾向にあります。
管理業務主任者試験は基礎重視型
管理業務主任者試験は、基本的な知識の正確な理解を問う試験です。50問の四肢択一式で、各問1点の配点となっています。合格点は例年35点前後(7割程度)で、基本問題を確実に正解できれば合格ラインに到達できます。
出題内容も、テキストに記載されている基本事項が中心です。マンション管理適正化法の条文、標準管理規約の内容、区分所有法の基本規定など、テキストをしっかり読み込んで過去問演習を重ねれば対応できる問題がほとんどです。
ひねった問題や応用問題の出題は少なく、素直な出題が多いのが特徴です。過去問と類似した問題も多く出題されるため、過去問を繰り返し解くことで合格力を養うことができます。初学者でも半年〜1年の学習期間で合格を目指せる試験です。
マンション管理士試験は応用力を問う
マンション管理士試験は、単なる知識の暗記では対応できない応用問題が多く出題されます。50問の四肢択一式という形式は管理業務主任者試験と同じですが、問題文が長く、複数の論点を組み合わせた複合問題が多いのが特徴です。
判例の理解を問う問題や、実際の管理組合運営で発生しうる事例問題も出題されます。条文を丸暗記するだけでは正解できず、法律の趣旨や実務での適用方法まで理解する必要があります。民法や区分所有法の知識を、具体的なケースに当てはめて考える力が求められます。
合格点は例年36点〜38点程度(7割強)で、管理業務主任者試験より高い正答率が求められます。基本問題を確実に正解した上で、やや難しい応用問題もある程度正解しないと合格できません。1年〜2年の学習期間を見込む受験者が多く、管理業務主任者試験合格後にさらに学習を深めて受験するパターンが一般的です。
受験者層の違いが合格率に影響
管理業務主任者試験の受験者は、マンション管理会社の従業員や、管理会社への就職を目指す人が中心です。会社から受験を推奨されて受験する人も多く、中には十分な学習時間を確保できないまま受験している人もいます。このため、合格率は20%程度にとどまっていますが、しっかり学習した人に限れば合格率はもっと高いと考えられます。
マンション管理士試験の受験者は、すでに管理業務主任者を持っている人や、不動産・建築関連の有資格者など、一定の基礎知識を持った人が多くなっています。自主的に受験する人がほとんどで、受験者全体の学習レベルが高いため、合格率が低く抑えられています。
両試験とも年齢層は幅広く、20代から60代まで様々な年代の受験者がいます。50代・60代の受験者も多く、定年後のセカンドキャリアとして資格取得を目指す人が増えています。どちらの試験も受験資格に制限がないため、学歴や実務経験に関係なく誰でも受験できます。
管理業務主任者試験の難易度では、過去の合格率推移や他資格との難易度比較について、さらに詳しいデータを掲載しています。
管理業務主任者とマンション管理士のダブル受験のメリット
管理業務主任者とマンション管理士のダブル受験には、学習効率とキャリア展開の両面で大きなメリットがあります。試験範囲の重複を活かすことで、短期間で両資格を取得することも十分に可能です。
試験範囲の重複を活かした効率的学習
両試験は試験範囲の約8割が重複しているため、共通部分を一度学習すれば両試験に対応できます。区分所有法、標準管理規約、民法、建築基礎などの共通科目を固めることで、両試験の基礎を同時に構築できます。
特に区分所有法と標準管理規約は、両試験で最も出題比重が高い科目です。この2科目をしっかり学習すれば、両試験の得点源にすることができます。一つの科目を学習することで二つの試験に対応できるという効率の良さは、ダブル受験の最大のメリットです。
学習時間の面でも、別々に学習するより大幅に短縮できます。管理業務主任者試験とマンション管理士試験を別々に受験する場合、それぞれ300〜500時間程度の学習時間が必要ですが、ダブル受験の場合は合計で500〜700時間程度で両試験に対応できます。重複部分の学習を一度で済ませられるため、トータルの学習時間を削減できます。
同じ年に両方の試験を受験できる日程配置
管理業務主任者試験とマンション管理士試験は、毎年同じ年に受験できる日程になっています。管理業務主任者試験は12月上旬、マンション管理士試験は11月下旬に実施されることが多く、約1週間の間隔で両試験を受験できます。
11月のマンション管理士試験に向けて学習を進め、その約1週間後の管理業務主任者試験でも力を発揮するというスケジュールが組めます。マンション管理士試験が終わった時点で基礎力は十分に養われているため、残り1週間で管理業務主任者試験特有の論点を復習すれば、両試験での合格を狙えます。
申込時期も近く、管理業務主任者試験は9月、マンション管理士試験は9月に申込期間が設定されています。同時に申込手続きを進めることで、ダブル受験の準備を効率的に行えます。
片方の合格がもう片方の学習をサポート
管理業務主任者試験に先に合格した場合、その知識がマンション管理士試験の学習に大きく役立ちます。管理業務主任者試験で学習したマンション管理適正化法、標準管理規約、区分所有法の基礎知識が土台となり、マンション管理士試験ではより応用的な学習に集中できます。
逆に、マンション管理士試験に先に合格した場合も、その深い法律知識が管理業務主任者試験で活きてきます。区分所有法や民法をしっかり理解していれば、管理業務主任者試験の問題は比較的容易に感じられます。管理業務主任者試験特有の論点だけを追加で学習すれば、短期間で合格を狙えます。
片方の試験が不合格だった場合でも、もう片方の試験に合格していれば学習のモチベーションを維持できます。翌年は合格した資格の知識を活かしながら、不合格だった試験に再チャレンジすることができます。
ダブル取得で業務の幅が大きく広がる
両資格を取得することで、管理会社での業務範囲が大幅に広がります。管理業務主任者として管理組合との契約業務を担当しながら、マンション管理士として高度なコンサルティング業務にも携わることができます。管理会社にとっても、両資格保有者は貴重な人材として評価されます。
独立開業を視野に入れる場合も、両資格の保有は大きな強みになります。管理業務主任者として管理会社での実務経験を積んだ後、マンション管理士として独立してコンサルティング業務を行うというキャリアパスが描けます。両方の立場を理解しているため、バランスの取れた提案ができます。
資格手当の面でも、両資格を持っていれば手当が加算される企業が多くあります。管理業務主任者で月額1〜3万円、マンション管理士でさらに1〜2万円の手当が支給される企業もあり、年収面でのメリットも無視できません。
管理業務主任者の勉強時間では、ダブル受験を視野に入れた効率的な学習スケジュールについて詳しく解説しています。
管理業務主任者とマンション管理士の5問免除制度
管理業務主任者とマンション管理士の試験には、5問免除制度があります。この制度を活用することで、試験の負担を軽減し、合格の可能性を高めることができます。ダブル受験を考える上で、5問免除制度の仕組みを理解しておくことは非常に重要です。
5問免除制度の概要と適用条件
5問免除制度とは、一方の資格試験に合格している者が、もう一方の資格試験を受験する際に、一部の問題が免除される制度です。管理業務主任者試験に合格している者がマンション管理士試験を受験する場合、または、マンション管理士試験に合格している者が管理業務主任者試験を受験する場合に適用されます。
免除される5問は、両試験で共通する分野からの出題です。具体的には、標準管理規約、マンション管理適正化法などの分野から5問が免除され、その5問については正解したものとみなされます。免除申請をすれば、試験時間も短縮され、45問を解答する時間配分で試験に臨めます。
免除を受けるためには、試験申込時に免除申請を行う必要があります。合格証書のコピーなど、資格保有を証明する書類を提出することで、免除が認められます。申請手続きは簡単で、通常の受験申込と同時に行うことができます。
管理業務主任者合格者がマンション管理士試験で有利になる理由
管理業務主任者試験に合格している者がマンション管理士試験を受験する場合、5問免除により大きなアドバンテージを得られます。マンション管理士試験は50問中36〜38点程度が合格ラインですが、5問が最初から正解扱いとなるため、残り45問中31〜33問正解すればよいことになります。
実質的な正答率で見ると、免除なしの場合は72〜76%の正答率が求められますが、免除ありの場合は69〜73%程度の正答率で合格できます。わずか数パーセントの差ですが、難関試験では大きな意味を持ちます。免除される5問分の学習時間を、他の難しい分野に充てることもできます。
管理業務主任者試験で学習したマンション管理適正化法や標準管理規約の知識が、マンション管理士試験でも直接役立ちます。免除される5問以外の問題でも、管理業務主任者試験で培った基礎知識が活きてくるため、学習の負担が大幅に軽減されます。
5問免除を活かした効率的な受験戦略
5問免除制度を最大限に活用するには、管理業務主任者試験を先に受験して合格し、その後マンション管理士試験に挑戦するのが効率的です。管理業務主任者試験は難易度が低く、合格しやすいため、まず管理業務主任者の資格を取得してから、5問免除を利用してマンション管理士試験に臨むという戦略が理にかなっています。
同じ年にダブル受験する場合は、先に実施されるマンション管理士試験では免除を受けられませんが、翌年にマンション管理士試験を再受験する際には、管理業務主任者合格による5問免除を活用できます。1年目にマンション管理士試験が不合格でも、管理業務主任者試験に合格していれば、2年目は有利な状態で再チャレンジできます。
逆に、マンション管理士試験に先に合格している場合、管理業務主任者試験では5問免除を受けられます。マンション管理士試験の深い知識があれば、管理業務主任者試験は比較的容易に感じられるため、5問免除と合わせて高い確率で合格を狙えます。
管理業務主任者とマンション管理士どちらを先に取得すべきか
管理業務主任者とマンション管理士のダブル取得を目指す場合、どちらを先に取得すべきかは多くの受験者が悩むポイントです。一般的には、管理業務主任者を先に取得することをおすすめしますが、その理由と戦略について詳しく解説します。
管理業務主任者を先に取得するメリット
管理業務主任者を先に取得する最大のメリットは、就職・転職がしやすくなることです。管理業務主任者は必置資格のため、管理会社での求人が多く、資格取得後すぐに実務経験を積み始めることができます。実務経験を積みながらマンション管理士の学習を進められるため、理論と実務の両面から理解を深められます。
合格のしやすさも、管理業務主任者を先に受験するメリットです。管理業務主任者試験の方が合格率が高く、初学者でも半年〜1年の学習で合格を狙えます。まず管理業務主任者の資格を取得して自信をつけ、その勢いでマンション管理士試験にチャレンジするという流れが心理的にも取り組みやすくなっています。
5問免除制度を活用できる点も見逃せません。管理業務主任者試験に合格すれば、マンション管理士試験で5問免除を受けられます。難関試験のマンション管理士試験を、少しでも有利な条件で受験できるのは大きなアドバンテージです。
基礎固めから応用へのステップアップ戦略
管理業務主任者試験は基礎重視型の試験のため、マンション管理の基本をしっかり学ぶことができます。マンション管理適正化法、標準管理規約、区分所有法の基礎、建築基礎など、マンション管理に必要な基本知識を体系的に習得できます。
この基礎知識が土台となり、マンション管理士試験の応用的な学習にスムーズに移行できます。管理業務主任者試験で学んだ区分所有法の基礎の上に、判例や複雑な事例問題への対応力を積み上げていくイメージです。基礎がしっかりしていれば、応用学習の効率も上がります。
学習のモチベーション維持の面でも、段階的なステップアップ戦略は効果的です。まず達成しやすい目標(管理業務主任者合格)をクリアすることで成功体験を得て、次のより高い目標(マンション管理士合格)に向けて学習を継続できます。
実務経験を積みながらマンション管理士を目指す
管理業務主任者の資格を取得して管理会社に就職すれば、実務経験を積みながらマンション管理士試験の学習ができます。実務で扱う管理委託契約書、総会資料、修繕計画書などは、そのままマンション管理士試験の学習教材になります。実際の業務を通じて、試験で問われる知識を実践的に理解できます。
管理会社での実務経験は、マンション管理士として独立開業する際にも大きな武器になります。管理組合側のコンサルタントとして活動する場合、管理会社での実務経験があれば、管理会社の業務フローや課題を理解した上で的確なアドバイスができます。
収入を得ながら学習できる点も実務的なメリットです。管理会社で働いて給与を得ながら、空いた時間でマンション管理士試験の学習を進められます。経済的な負担を軽減しながら、キャリアアップを目指すことができます。
管理業務主任者の通信講座比較では、ダブル受験に対応した通信講座やセットコースについて詳しく解説しています。
管理業務主任者とマンション管理士のダブル取得後のキャリア
管理業務主任者とマンション管理士の両資格を取得することで、キャリアの選択肢は大きく広がります。管理会社での活躍はもちろん、独立開業や年収アップなど、様々な可能性が開けてきます。
管理会社での市場価値が大幅にアップ
管理会社では、両資格を持つ人材は非常に高く評価されます。管理業務主任者として法定業務を担当しながら、マンション管理士として管理組合へのコンサルティング業務にも携わることができるため、業務の幅が格段に広がります。
大規模修繕の計画策定、管理規約の改正支援、管理組合の運営改善提案など、高度な専門知識を要する業務を任されるようになります。管理会社としても、両資格保有者がいることで、管理組合に対してより付加価値の高いサービスを提供できます。
昇進や昇格の面でも有利です。管理会社の支店長や部門長などの管理職ポジションには、両資格を持つ人材が優先的に登用されることが多くなっています。管理業務主任者の資格だけでは到達できない、より上位のポジションを目指すことができます。
独立開業の選択肢が広がる
マンション管理士として独立開業する際、管理業務主任者の資格と実務経験があることは大きな強みになります。管理組合からの相談を受ける際、管理会社での実務経験があることで、より実践的なアドバイスができます。管理会社の業務フローや課題を理解しているため、現実的な改善提案ができます。
管理組合顧問として複数の管理組合と契約し、定期的に理事会に出席して運営をサポートするビジネスモデルが一般的です。1つの管理組合あたり月額3万円〜10万円程度の顧問料で契約し、5〜10件の管理組合を担当すれば、安定した収入を得ることができます。
セミナー講師やコンサルタントとしての活動も可能です。管理組合向けのセミナーで大規模修繕や管理費削減について講演したり、管理会社向けに法令改正の研修を行ったりするなど、専門知識を活かした多様な活動ができます。
年収アップとキャリアアップの実例
管理会社で両資格を活かして働く場合、資格手当だけで年収が大きく変わります。管理業務主任者で月額2万円、マンション管理士で月額1.5万円の手当が支給される企業の場合、年間で42万円の収入増になります。基本給に加えてこの手当が支給されるため、年収ベースで見れば大きな差が生まれます。
実例として、30代で両資格を取得して管理会社の主任に昇格したケースでは、年収が400万円から550万円にアップした事例があります。40代で両資格を活かして支店長に就任したケースでは、年収600万円を超える収入を得ています。
独立開業した場合の年収は、担当する管理組合の数によって大きく変わります。10件の管理組合と顧問契約を結び、月額5万円で契約した場合、年間600万円の収入となります。これに加えて、セミナー講師や執筆活動の収入もあるため、努力次第で高収入を実現できます。
管理業務主任者の求人状況では、資格を活かした転職事例や年齢別の採用状況について、さらに詳しく解説しています。
管理業務主任者とマンション管理士に関連するよくある質問(FAQ)
- 管理業務主任者とマンション管理士はダブル受験が一般的ですか?
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ダブル受験は非常に一般的で、多くの受験者が両資格の取得を目指しています。試験範囲の約8割が重複しているため、同じ年にダブル受験することで学習効率を高められます。管理業務主任者試験は12月上旬、マンション管理士試験は11月下旬に実施されるため、約1週間の間隔で両試験を受験できます。一般的には、先にマンション管理士試験を受験し、その約1週間後に管理業務主任者試験を受験するスケジュールで準備する人が多くなっています。
- 管理業務主任者とマンション管理士の勉強時間はどれくらい必要ですか?
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管理業務主任者試験は300〜500時間、マンション管理士試験は500〜800時間の学習時間が目安とされています。ダブル受験の場合、重複する範囲の学習を一度で済ませられるため、合計で500〜700時間程度の学習時間で両試験に対応できます。初学者が半年〜1年で両資格の取得を目指す場合、1日2〜3時間程度の学習時間を確保できれば十分可能です。すでに不動産関連の知識がある方や、宅建士などの資格を持っている方は、さらに短期間での合格も狙えます。
- 管理業務主任者とマンション管理士どちらが就職に有利ですか?
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就職・転職の観点では、管理業務主任者の方が圧倒的に有利です。管理業務主任者は30管理組合につき1名の設置義務があり、管理会社での求人が安定して存在します。50代・60代でも管理業務主任者の資格があれば採用される事例が多く、定年後のセカンドキャリアとしても有効です。一方、マンション管理士には設置義務がないため、マンション管理士単独での求人は限られています。管理会社の求人では、管理業務主任者の資格保有が前提条件となっていることが多く、マンション管理士は付加価値として評価される形になっています。
- 管理業務主任者とマンション管理士の試験日程はいつですか?
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管理業務主任者試験は例年12月の第1日曜日、マンション管理士試験は例年11月の最終日曜日に実施されます。2024年度の場合、マンション管理士試験が11月24日、管理業務主任者試験が12月1日に実施されました。申込期間は、マンション管理士試験が9月上旬〜下旬、管理業務主任者試験が9月上旬〜下旬となっており、ほぼ同時期に申込手続きを行います。両試験とも年1回の実施で、全国の主要都市で受験できます。
- 管理業務主任者とマンション管理士両方持っていると年収は上がりますか?
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両資格を持っていると、年収アップの可能性は大きく広がります。管理会社では、管理業務主任者で月額1〜3万円、マンション管理士で月額1〜2万円程度の資格手当が支給される企業が多く、両資格合わせて月額3〜5万円、年間では36〜60万円の収入増となります。さらに、両資格を活かして管理職に昇進すれば、基本給も上がります。独立開業した場合は、複数の管理組合と顧問契約を結ぶことで、年収600万円以上も可能です。両資格のダブル取得は、確実に市場価値を高め、年収アップにつながります。
- 管理業務主任者とマンション管理士の通信講座はセットがおすすめですか?
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ダブル受験を目指す場合、セットコースの受講がおすすめです。アガルート、TAC、LECなどの大手予備校では、管理業務主任者とマンション管理士のダブル合格コースを提供しており、両試験の共通部分を効率的に学習できるカリキュラムが組まれています。セット価格で受講できるため、別々に受講するより費用も抑えられます。セットコースでは、共通科目を先に学習し、その後それぞれの試験に特化した内容を補強する流れになっているため、学習の無駄がありません。管理業務主任者の通信講座比較で、各社のセットコースを詳しく比較しています。
- 管理業務主任者とマンション管理士どちらが独学で合格しやすいですか?
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独学での合格しやすさは、管理業務主任者試験の方が上です。管理業務主任者試験は基本的な知識を問う問題が中心で、市販のテキストと過去問だけでも十分に対応できます。合格率も20%台と、マンション管理士試験(7〜9%)より高く、独学でも合格を狙いやすい試験です。一方、マンション管理士試験は応用問題が多く、独学では理解が難しい論点もあります。判例問題や事例問題への対応力を養うには、解説が詳しいテキストや、通信講座の活用が効果的です。ダブル受験の場合、管理業務主任者は独学、マンション管理士は通信講座を利用するという組み合わせも検討する価値があります。
まとめ:管理業務主任者とマンション管理士の違いとダブル受験戦略
本記事では、管理業務主任者とマンション管理士の違いとダブル受験のメリットについて詳しく解説しました。重要なポイントを改めて確認しましょう。
- 立場と業務の違い:管理業務主任者は管理会社側の立場で独占業務を持つ必置資格です。一方、マンション管理士は管理組合側のコンサルタントで名称独占資格となっています。管理業務主任者には設置義務がありますが、マンション管理士には設置義務がないため、就職・転職では管理業務主任者の方が有利です。
- 試験の難易度と戦略:両試験は試験範囲の約8割が重複しており、ダブル受験で学習効率を高められます。管理業務主任者試験の合格率は20%台、マンション管理士試験は7〜9%程度で、管理業務主任者の方が合格しやすい試験です。5問免除制度を活用するため、管理業務主任者を先に取得してからマンション管理士に挑戦するのが効率的な戦略です。
- キャリアと年収への影響:両資格のダブル取得により、管理会社での市場価値が大幅にアップします。資格手当だけで年間36〜60万円の収入増となり、管理職への昇進の可能性も広がります。独立開業の選択肢も得られ、管理組合顧問として年収600万円以上も可能です。
管理業務主任者とマンション管理士の違いを理解できたら、次は具体的な学習計画を立てましょう。管理業務主任者の勉強時間と管理業務主任者の通信講座比較を参考に、ダブル受験に向けた準備を始めることをおすすめします。
本記事を通じて、管理業務主任者とマンション管理士の違い、ダブル受験のメリット、効率的な取得戦略を理解いただけたはずです。これらの情報を活用して、両資格の取得とキャリアアップの実現に向けて一歩を踏み出しましょう。
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