安全衛生管理者について調べているあなたへ。「安全衛生管理者と衛生管理者は何が違うのか」「安全管理者との関係は?」といった疑問は、労働安全衛生法における役職の定義を正しく理解することで解決できます。本記事では、安全衛生管理者の定義と役割、衛生管理者・安全管理者との違い、統括安全衛生管理者との関係性について、法律の規定を交えて詳しく解説します。この情報をもとに、職場の安全衛生管理体制を正しく理解し、必要な資格取得の判断材料としましょう。
この記事を読むとわかること
- 安全衛生管理者の正確な定義と使われ方
- 衛生管理者、安全管理者、統括安全衛生管理者の違いと関係性
- それぞれの役職の選任要件と業務内容
- 兼任の可否と中小企業での対応方法
押さえておきたい3つのポイント
- 安全衛生管理者は総称である:安全衛生管理者という独立した資格や役職は存在せず、安全管理者と衛生管理者を総称する言葉として使われます。労働安全衛生法では両者は明確に区別されています。
- 業種と事業場規模で選任要件が異なる:安全管理者は建設業や製造業など一部業種で必要となり、衛生管理者は全業種で常時50人以上の事業場に選任義務があります。有害業務の有無により第一種・第二種を使い分けます。
- 統括安全衛生管理者は上位役職:統括安全衛生管理者は安全管理者と衛生管理者を統括する立場にあり、常時100人以上(または1,000人以上)の特定事業場で選任が義務付けられています。指揮命令系統を正しく理解しておきましょう。
衛生管理者おすすめ講座
安全衛生管理者とは?
安全衛生管理者という言葉は、職場の安全と衛生を管理する役職を指す際に使われますが、実は労働安全衛生法には「安全衛生管理者」という独立した役職は存在しません。このセクションでは、安全衛生管理者という言葉の正しい意味と、労働安全衛生法における位置づけを解説します。
安全衛生管理者の定義と役割
安全衛生管理者とは、「安全管理者」と「衛生管理者」を総称する言葉として使われています。つまり、安全衛生管理者という独立した資格や役職は存在せず、職場の安全衛生管理を担う2つの役職をまとめて呼ぶ際の便宜的な表現です。
職場では、労働災害の防止と労働者の健康保持のために、安全面と衛生面の両方を管理する必要があります。安全管理者は主に機械設備の安全対策や作業方法の安全確認を担当し、衛生管理者は作業環境の衛生管理や労働者の健康管理を担当します。この2つの役職を合わせて「安全衛生管理者」と呼ぶことがあります。
企業の求人情報や社内文書で「安全衛生管理者募集」と記載されている場合、実際には安全管理者または衛生管理者、あるいは両方の役割を担う人材を求めていることを意味します。そのため、応募する際は具体的にどの役職を指しているのか確認することが重要です。
安全管理者と衛生管理者の総称である理由
安全管理者と衛生管理者が総称される理由は、両者が労働安全衛生法に基づいて職場の安全衛生管理体制を構築する重要な役職だからです。労働安全衛生法第10条では安全管理者について、第12条では衛生管理者について、それぞれ別個に規定されています。
両者は管理対象が異なりますが、最終的な目的は共通しています。それは、労働災害を防止し、労働者が安全で健康的に働ける職場環境を実現することです。安全管理者は主に事故やケガの防止に焦点を当て、衛生管理者は職業病や健康障害の予防に重点を置いています。
実務では、安全管理者と衛生管理者が連携して職場の安全衛生管理を行います。例えば、新しい機械設備を導入する際には、安全管理者が機械の安全装置をチェックし、衛生管理者が作業環境の騒音や振動を測定するといった協力体制を構築します。このような連携により、両者を合わせて安全衛生管理者と呼ぶ慣習が生まれました。
労働安全衛生法における安全衛生管理者の位置づけ
労働安全衛生法では、「安全衛生管理者」という独立した役職の規定はありません。法律上は「安全管理者」(第10条)と「衛生管理者」(第12条)が別々に定義されており、それぞれ異なる選任要件と職務内容が定められています。
一方で、労働安全衛生法第10条には「統括安全衛生管理者」という役職が規定されています。統括安全衛生管理者は、安全管理者と衛生管理者を統括し、事業場全体の安全衛生管理を総括する立場にあります。常時100人以上(業種により1,000人以上)の労働者を使用する特定の事業場では、統括安全衛生管理者の選任が義務付けられています。
法律上の正確な用語を使うと、職場の安全衛生管理体制は「統括安全衛生管理者→安全管理者・衛生管理者」という階層構造になっています。日常会話で「安全衛生管理者」という言葉が使われる場合でも、法律的には安全管理者と衛生管理者は別の役職であることを理解しておく必要があります。
安全衛生管理者と衛生管理者の違い
安全衛生管理者と衛生管理者の違いを正しく理解することは、職場の安全衛生管理体制を構築する上で不可欠です。このセクションでは、両者の定義の違い、役割の範囲、選任要件の違いについて詳しく解説します。
衛生管理者の役割と業務内容
衛生管理者は、労働安全衛生法第12条に基づいて選任される役職で、職場の衛生環境の管理と労働者の健康保持を主な職務とします。具体的には、作業環境の測定と改善、健康診断の実施管理、労働者の健康相談、作業方法の衛生的改善などを担当します。
衛生管理者には第一種衛生管理者と第二種衛生管理者の2種類があり、第一種は全業種に対応できる資格です。第一種は有害業務(化学物質、粉じん、放射線などを扱う業務)を含むすべての業種で選任でき、第二種は有害業務を含まない業種(情報通信業、金融業、小売業など)に限定されます。
衛生管理者になるには、公益財団法人安全衛生技術試験協会が実施する衛生管理者試験に合格しなければなりません。試験は年間を通じて複数回実施されており、学歴や実務経験に応じた受験資格を満たせば受験できます。合格後は事業場に選任され、実際の衛生管理業務に従事します。
衛生管理者とはについて詳しく知りたい方は、資格の役割や取得方法をまとめた記事をご覧ください。また、衛生管理者の仕事内容では、具体的な業務内容と日常的な役割を詳しく解説しています。
安全衛生管理者(安全管理者+衛生管理者)の役割
安全衛生管理者という言葉が使われる場合、それは安全管理者と衛生管理者の両方の役割を合わせた概念を指しています。安全管理者は機械設備の安全対策、作業場所の危険防止、安全装置の点検などを担当し、衛生管理者は作業環境の衛生管理、労働者の健康管理、職業病の予防などを担当します。
両者を合わせた役割としては、職場全体の安全衛生水準の向上、労働災害の未然防止、労働者の健康と安全を守る体制の構築が挙げられます。大規模な事業場では、安全管理者と衛生管理者がそれぞれ専任で配置され、統括安全衛生管理者の指揮のもとで連携して業務を遂行します。
実務では、安全と衛生の境界が曖昧な業務も多く存在します。例えば、化学物質を扱う作業では、安全管理者が化学物質の適切な保管方法と取り扱い手順を確認し、衛生管理者が作業環境の測定と労働者の健康影響を評価するといった協力を行います。このような連携を前提として、安全衛生管理者という総称が使われることがあります。
選任要件の違いと業種による使い分け
衛生管理者の選任要件は、労働安全衛生法第12条により、常時50人以上の労働者を使用するすべての事業場で選任が義務付けられています。業種に関わらず、事業場の規模(労働者数)のみが選任の基準となります。ただし、有害業務の有無により第一種または第二種を選択する必要があります。
一方、安全管理者の選任要件は、業種と事業場規模の両方が条件となります。労働安全衛生法第11条により、林業、鉱業、建設業、運送業、製造業など労働災害のリスクが高い業種で、常時50人以上の労働者を使用する事業場に選任義務があります。情報通信業や金融業など、安全管理者の選任義務がない業種も存在します。
企業が安全管理者と衛生管理者のどちらを選任すべきかは、業種と事業場規模により決まります。製造業で常時50人以上の事業場であれば、安全管理者と衛生管理者の両方を選任しなければなりません。一方、ITサービス業で常時50人以上の事業場であれば、衛生管理者のみの選任で足ります。自社の業種と規模に応じて、適切な役職を選任することが法令遵守の第一歩です。
衛生管理者の選任要件に関してもっと詳しい記事はこちら
衛生管理者とは?なるには?資格の役割・取得方法を徹底解説
安全管理者と衛生管理者の違い
安全管理者と衛生管理者は、どちらも職場の安全衛生管理を担う重要な役職ですが、管理対象と選任要件が大きく異なります。このセクションでは、両者の具体的な違いと、どのような場合にどちらを選任すべきかを解説します。
安全管理者の役割と対象業務
安全管理者は、労働安全衛生法第11条に基づいて選任される役職で、主に機械設備の安全対策と作業環境の危険防止を担当します。具体的には、機械・設備の安全装置の点検、作業方法の安全性確認、危険箇所の改善指導、安全教育の実施などが主な業務です。
安全管理者が対象とする業務は、労働災害、特に死亡事故や重大な怪我につながる可能性がある作業です。例えば、建設現場での高所作業、製造業での機械操作、化学工場での危険物取り扱いなど、事故が発生した際に重大な結果を招く可能性がある業務が中心となります。
安全管理者になるには、大学や高等専門学校で理系の課程を修了し、2年以上の実務経験を積むか、厚生労働大臣が定める研修(安全管理者選任時研修)を修了する必要があります。衛生管理者とは異なり、国家試験はなく、要件を満たせば事業場の責任で選任できます。
衛生管理者の役割と対象業務
衛生管理者は、労働安全衛生法第12条に基づいて選任される役職で、主に作業環境の衛生管理と労働者の健康保持を担当します。具体的には、作業環境測定の実施と評価、健康診断の実施管理、労働者の健康相談、作業方法の衛生的改善、労働衛生教育などが主な業務です。
衛生管理者が対象とする業務は、長期的な健康影響をもたらす可能性がある作業環境や労働条件です。例えば、化学物質による健康障害、長時間労働による健康影響、職場のストレス管理、作業姿勢による腰痛や頸肩腕症候群の予防などが含まれます。即座に事故につながるものではなく、徐々に健康を蝕む要因への対応が中心です。
衛生管理者になるには、公益財団法人安全衛生技術試験協会が実施する衛生管理者試験に合格しなければなりません。第一種衛生管理者は全業種に対応でき、第二種衛生管理者は有害業務を含まない業種に限定されます。試験科目は労働衛生、関係法令、労働生理の3科目で、各科目40%以上、総合60%以上で合格となります。
衛生管理者1種2種の違いについて詳しく知りたい方は、それぞれの試験内容と選び方をまとめた記事をご覧ください。
選任義務のある業種と事業場規模の違い
安全管理者の選任義務がある業種は、労働安全衛生法施行令第3条により限定されています。具体的には、林業、鉱業、建設業、運送業、製造業(食料品、繊維、木材・木製品、化学工業、窯業・土石製品、鉄鋼業、金属製品、機械器具など)、電気業、ガス業、自動車整備業、機械修理業などです。これらの業種で常時50人以上の労働者を使用する事業場に選任義務があります。
一方、衛生管理者の選任義務は業種を問いません。常時50人以上の労働者を使用するすべての事業場で選任が義務付けられています。つまり、情報通信業、金融業、小売業、サービス業など、安全管理者の選任義務がない業種でも、衛生管理者の選任は必須となります。この点が両者の大きな違いとなっています。
事業場規模による選任人数も異なります。衛生管理者は、常時使用する労働者数に応じて選任人数が増えます(50-200人で1人、201-500人で2人など)。一方、安全管理者は事業場の規模に関わらず、原則として1人以上を選任します。ただし、大規模事業場や特に危険な作業を行う事業場では、複数の安全管理者を選任することが推奨されます。
安全管理者の業務内容と選任要件
安全管理者は、職場の安全を守るための専門的な役職です。このセクションでは、安全管理者が日常的に行うべき具体的な職務内容と、どのような業種で選任が必要か、また安全管理者になるための要件について詳しく解説します。
安全管理者が行うべき8つの職務
労働安全衛生法第11条および労働安全衛生規則第6条により、安全管理者には以下の職務が定められています。これらの職務を適切に遂行することで、労働災害を未然に防止し、安全な職場環境を維持します。
1つ目は、建設物、設備、作業場所または作業方法に危険がある場合の応急措置または適切な措置です。機械設備の不具合や作業場所の危険を発見した際、速やかに対応することが求められます。
2つ目は、安全装置、保護具その他危険防止のための設備・器具の定期的な点検および整備です。安全装置が正常に機能しているか、保護具が適切に使用されているかを確認します。
3つ目は、作業環境の整備です。作業場所の整理整頓、適切な照明の確保、通路の安全確保などを行い、事故が起こりにくい環境を作ります。
4つ目は、安全衛生教育の実施に関することです。新規採用者への安全教育、作業内容変更時の安全指導、定期的な安全衛生教育の企画と実施を担当します。
5つ目は、発生した労働災害の原因調査および再発防止対策です。事故が発生した場合、その原因を徹底的に分析し、同様の事故が起こらないよう改善策を講じます。
6つ目は、安全に関する資料の作成、収集および重要事項の記録です。安全パトロールの記録、ヒヤリハット報告書の収集、安全マニュアルの作成などが含まれます。
7つ目は、作業主任者その他安全に関する補助者の監督です。各作業現場に配置された作業主任者が適切に職務を遂行しているか監督します。
8つ目は、労働者の安全のための必要事項です。上記以外にも、職場の安全を確保するために必要なあらゆる措置を講じることが求められます。
安全管理者の選任が必要な業種
安全管理者の選任が必要な業種は、労働安全衛生法施行令第3条により以下のように定められています。これらは労働災害のリスクが比較的高い業種として指定されています。
製造業では、食料品製造業、繊維工業、木材・木製品製造業、化学工業、窯業・土石製品製造業、鉄鋼業、金属製品製造業、機械器具製造業などが対象です。製造業の中でも、機械設備を多用する業種や危険な化学物質を扱う業種が中心となっています。
建設業は全般的に安全管理者の選任が義務付けられています。高所作業、重機の操作、落下物の危険など、建設現場特有のリスクが多いためです。常時50人以上の労働者を使用する建設業の事業場では、必ず安全管理者を選任しなければなりません。
運送業(道路貨物運送業、港湾運送業)、林業、鉱業、電気業、ガス業、自動車整備業、機械修理業なども選任義務があります。これらの業種に共通するのは、機械設備や車両を扱うこと、高所や閉所での作業があること、危険な物質やエネルギーを扱うことなど、事故のリスクが高い作業環境です。
一方、情報通信業、金融業、保険業、小売業、飲食店、教育・学習支援業、医療・福祉業など、オフィスワークや接客業が中心の業種では、安全管理者の選任義務はありません。これらの業種でも常時50人以上であれば衛生管理者の選任は義務付けられていますが、安全管理者は不要です。
安全管理者に必要な資格と研修
安全管理者になるための要件は、労働安全衛生規則第5条に定められています。衛生管理者とは異なり、国家試験に合格する必要はありませんが、学歴と実務経験、または特定の研修修了が求められます。
第一の要件は、学歴と実務経験の組み合わせです。大学または高等専門学校で理科系統の正規の課程を修めて卒業し、その後2年以上産業安全の実務に従事した経験がある者が対象となります。ここでいう産業安全の実務とは、製造現場での安全管理、建設現場での安全監督、設備の安全点検などの業務を指します。
第二の要件は、高等学校または中等教育学校で理科系統の正規の課程を修めて卒業し、その後4年以上産業安全の実務に従事した経験がある者です。大学卒業者よりも長い実務経験が求められます。
第三の要件は、厚生労働大臣が定める研修(安全管理者選任時研修)を修了した者です。この研修は、中央労働災害防止協会など厚生労働大臣の登録を受けた機関が実施しており、通常2日間程度のカリキュラムで構成されています。研修内容には、労働安全衛生法令、安全管理の進め方、リスクアセスメント、安全衛生教育の方法などが含まれます。
実務では、この安全管理者選任時研修を修了する方法が最も一般的です。理系の学歴がない場合でも、この研修を修了すれば安全管理者の資格要件を満たすことができます。研修は全国各地で定期的に開催されており、費用は1万円から2万円程度です。
安全管理者の業務内容に関してもっと詳しい記事はこちら
衛生管理者の仕事内容とは?具体的な業務と役割を解説
衛生管理者の業務内容と選任要件
衛生管理者は、職場の衛生環境と労働者の健康を守るための国家資格者です。このセクションでは、衛生管理者が日常的に行うべき職務内容、どのような事業場で選任が必要か、また衛生管理者試験の種類と必要な資格について詳しく解説します。
衛生管理者が行うべき職務と責任
労働安全衛生法第12条および労働安全衛生規則第11条により、衛生管理者には以下の職務が定められています。これらの職務を適切に遂行することで、労働者の健康障害を予防し、快適な職場環境を維持します。
第一の職務は、作業環境の衛生上の調査です。化学物質や粉じんの濃度測定、騒音や振動のレベル測定、温熱環境の評価など、作業環境が労働者の健康に悪影響を及ぼしていないか定期的に調査します。作業環境測定が義務付けられている作業場では、測定結果を評価し、必要な改善措置を講じます。
第二の職務は、労働者の健康障害を防止するための措置です。有害物質を扱う作業では適切な保護具の使用を指導し、長時間労働者には健康相談を実施し、ストレスチェックの結果に基づいて職場環境の改善を図ります。予防的な観点から、健康障害が発生する前に対策を講じます。
第三の職務は、労働者の衛生教育に関することです。新規採用時の衛生教育、作業内容変更時の特別教育、定期的な衛生に関する講習会の開催などを企画・実施します。特に化学物質や有害業務を扱う労働者には、健康影響と予防方法を正しく理解させる教育を実施します。
第四の職務は、労働者の健康の保持増進措置です。健康診断の実施計画と結果管理、事後措置の実施、産業医との連携、健康診断の有所見者への保健指導などを行います。定期健康診断だけでなく、特殊健康診断が必要な労働者の管理も重要な職務です。
第五の職務は、労働災害の原因調査および再発防止対策です。衛生に関連する労働災害(職業病、化学物質による健康障害、熱中症など)が発生した場合、その原因を調査し、同様の災害を防ぐための改善策を講じます。
第六の職務は、衛生に関する資料の作成、収集および重要事項の記録です。作業環境測定結果の記録、健康診断結果の保管、衛生委員会の議事録作成、法定帳簿の整備などが含まれます。これらの記録は法令で保存期間が定められており、適切に管理します。
衛生管理者は毎週1回以上、作業場などを巡視し、設備、作業方法または衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに労働者の健康障害を防止するために必要な措置を講じなければなりません。この定期巡視は衛生管理者の基本的な職務の一つです。
衛生管理者の仕事内容では、日常業務の具体例と年間スケジュールを詳しく解説しています。
衛生管理者の選任が必要な事業場
衛生管理者の選任義務は、労働安全衛生法第12条により、常時50人以上の労働者を使用するすべての事業場に課されています。業種は問いません。製造業、建設業、運送業はもちろん、情報通信業、金融業、小売業、飲食業、教育業、医療業など、あらゆる業種が対象となります。
「常時50人以上」とは、臨時的に雇用される者を除いた常態として使用される労働者の数を指します。正社員だけでなく、パートタイマーやアルバイトであっても、継続的に雇用されている場合は人数にカウントされます。派遣労働者は派遣元事業場でカウントされ、派遣先事業場では人数に含まれません。
選任すべき衛生管理者の人数は、事業場の労働者数と業種により異なります。常時50人以上200人以下の事業場では1人以上、201人以上500人以下では2人以上、501人以上1,000人以下では3人以上、1,001人以上2,000人以下では4人以上、2,001人以上3,000人以下では5人以上、3,001人以上の場合は6人以上を選任します。
有害業務を行う事業場(製造業の一部、鉱業、建設業など)では、選任する衛生管理者のうち少なくとも1人は専属(その事業場に専任で勤務)でなければなりません。有害業務とは、労働安全衛生法施行令第6条で定められた業務で、多量の高熱物体を取り扱う業務、著しく暑熱な場所における業務、多量の低温物体を取り扱う業務、著しく寒冷な場所における業務、ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務、土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務、異常気圧下における業務、削岩機、鋲打機等の使用によって身体に著しい振動を与える業務、重量物の取扱い等重激な業務、ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務、鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務などが含まれます。
事業場の労働者数が常時50人以上になった場合、事業者は遅滞なく(通常は14日以内に)衛生管理者を選任し、労働基準監督署に選任報告書を提出しなければなりません。選任を怠った場合、労働安全衛生法第120条により50万円以下の罰金が科されます。
衛生管理者に必要な資格(第一種・第二種・衛生工学)
衛生管理者には、第一種衛生管理者、第二種衛生管理者、衛生工学衛生管理者の3つの資格区分があります。それぞれ選任できる事業場の範囲と試験内容が異なります。
第一種衛生管理者は、すべての業種の事業場で衛生管理者として選任できる資格です。有害業務を含む全業種に対応できるため、最も汎用性の高い資格と言えます。製造業、建設業、鉱業など有害業務を行う事業場では、第一種衛生管理者の資格を持つ者を選任する必要があります。試験科目は「労働衛生(有害業務に係るもの)」「労働衛生(有害業務に係るもの以外のもの)」「関係法令(有害業務に係るもの)」「関係法令(有害業務に係るもの以外のもの)」「労働生理」の5科目です。
第二種衛生管理者は、有害業務を含まない業種の事業場でのみ選任できる資格です。情報通信業、金融業、保険業、小売業、飲食店、卸売業、旅館業、通信業、各種商品卸売業・小売業、家具・建具・什器等卸売業・小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、清掃業などが対象業種です。試験科目は「労働衛生(有害業務に係るもの以外のもの)」「関係法令(有害業務に係るもの以外のもの)」「労働生理」の3科目で、第一種よりも試験範囲が狭くなっています。
衛生工学衛生管理者は、第一種衛生管理者または第二種衛生管理者の免許を受けた者が、さらに専門的な講習(衛生工学衛生管理者講習)を修了することで取得できる資格です。試験ではなく講習修了により付与されます。大規模事業場や特に有害な作業環境がある事業場では、衛生工学衛生管理者を選任することが推奨されます。
取得すべき資格は、勤務先の業種により判断します。製造業や建設業で働いている場合、または将来的に転職を考えている場合は、第一種衛生管理者の取得をおすすめします。オフィスワークが中心の業種で働いており、その業種での勤務を続ける予定であれば、第二種衛生管理者でも十分です。
衛生管理者1種2種の違いについて、試験内容と選び方を詳しく知りたい方は専門記事をご覧ください。また、衛生管理者の受験資格では、実務経験の要件を詳しく解説しています。さらに、衛生管理者試験の完全ガイドでは、試験日程や申込方法を網羅的に説明しています。
衛生管理者の資格と試験に関してもっと詳しい記事はこちら
衛生管理者試験とは?試験日程・申込方法・会場情報を完全ガイド
統括安全衛生管理者との関係性
統括安全衛生管理者は、安全管理者と衛生管理者を統括する上位の役職として位置づけられています。このセクションでは、統括安全衛生管理者の役割、安全管理者・衛生管理者との指揮命令系統、そして3つの役職それぞれの選任要件について解説します。
統括安全衛生管理者の役割と位置づけ
統括安全衛生管理者は、労働安全衛生法第10条に基づいて選任される役職で、事業場における安全衛生管理のトップとして、安全管理者、衛生管理者、その他の安全衛生に関する業務を統括管理します。企業の安全衛生管理体制において、最も重要な位置を占める役職です。
統括安全衛生管理者の主な職務は、労働者の危険または健康障害を防止するための措置に関すること、労働者の安全または衛生のための教育の実施に関すること、健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること、労働災害の原因の調査および再発防止対策に関することなど、事業場全体の安全衛生管理に関するあらゆる事項です。
統括安全衛生管理者は、通常、事業場のトップ(工場長、所長、支店長など)またはそれに準ずる管理職が選任されます。なぜなら、安全衛生管理には予算の配分、人員の配置、設備の改善など、事業場の経営判断に関わる権限が必要だからです。形式的に選任するのではなく、実質的に事業場全体を統括できる立場の者を選任することが求められます。
特別な資格要件はなく、その事業場で事業の実施を統括管理する者、またはこれに準ずる者を選任します。ただし、統括安全衛生管理者に選任された者は、安全衛生に関する知識を深めるため、講習を受講することが推奨されます。
安全管理者・衛生管理者との指揮命令系統
労働安全衛生法により定められた安全衛生管理体制では、統括安全衛生管理者を頂点として、その下に安全管理者と衛生管理者が配置される階層構造となっています。統括安全衛生管理者は、安全管理者と衛生管理者に具体的な業務を指示し、その実施状況を監督します。
安全管理者は統括安全衛生管理者の指揮を受けて、主に機械設備の安全対策、作業方法の安全性確認、安全教育の実施など、安全に関する実務を担当します。衛生管理者は統括安全衛生管理者の指揮を受けて、主に作業環境の測定と改善、健康診断の実施管理、労働者の健康相談など、衛生に関する実務を担当します。
実務では、統括安全衛生管理者が事業場全体の安全衛生方針を決定し、安全管理者と衛生管理者がそれぞれの専門分野でその方針を具体的に実施します。例えば、労働災害ゼロを目標とする安全衛生計画を統括安全衛生管理者が策定し、安全管理者が機械設備の安全対策を強化し、衛生管理者が作業環境の改善と健康管理を徹底するという役割分担です。
安全衛生委員会(安全委員会と衛生委員会)においても、統括安全衛生管理者が委員会の議長を務めるか、または統括安全衛生管理者の指名する者が議長を務めます。安全管理者と衛生管理者は委員会の構成員として、それぞれの専門的な立場から意見を述べ、委員会の決定事項を実施する役割を担います。
この指揮命令系統を明確にすることで、事業場全体として統一的な安全衛生管理が可能になります。トップダウンで方針を示し、専門家が実務を担当し、結果を統括管理者に報告するというPDCAサイクルが回ります。
3つの役職の選任要件と事業場規模
統括安全衛生管理者の選任要件は、業種と事業場規模により異なります。労働安全衛生法施行令第2条により、以下の事業場で選任義務があります。林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業では常時100人以上、製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・什器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・什器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業では常時1,000人以上の労働者を使用する事業場です。
安全管理者の選任要件は、前述のとおり、林業、鉱業、建設業、運送業、製造業などの特定業種で常時50人以上の労働者を使用する事業場です。業種により選任義務の有無が決まります。
衛生管理者の選任要件は、業種を問わず、すべての事業場で常時50人以上の労働者を使用する場合に選任義務があります。最も広範囲に選任義務が課されている役職です。
3つの役職を整理すると、最も小規模な段階で必要になるのは衛生管理者(常時50人以上、全業種)、次に安全管理者(常時50人以上、特定業種のみ)、最後に統括安全衛生管理者(常時100人以上または1,000人以上、業種により異なる)という順序になります。
例えば、製造業の事業場が成長していく過程を考えると、常時50人に達した時点で衛生管理者と安全管理者の両方を選任する必要があり、常時1,000人に達した時点で統括安全衛生管理者の選任が追加で必要になります。一方、情報通信業の事業場では、常時50人で衛生管理者のみ、常時100人に達しても統括安全衛生管理者の選任義務はありません(情報通信業は統括安全衛生管理者の選任義務対象業種ではないため)。
統括安全衛生管理者と衛生管理者の関係に関してもっと詳しい記事はこちら
衛生管理者とは?なるには?資格の役割・取得方法を徹底解説
安全管理者と衛生管理者の兼任について
安全管理者と衛生管理者の兼任については、法律上の規定と実務上の注意点があります。このセクションでは、兼任の可否、兼任する場合の業務負担、複数事業場での兼務について解説します。
法律上の兼任の可否
労働安全衛生法では、安全管理者と衛生管理者の兼任を禁止する明文規定はありません。したがって、1人の者が安全管理者と衛生管理者の両方の資格要件を満たしていれば、同じ事業場で両方の役職を兼任することは法律上可能です。
ただし、兼任が認められるのは同一事業場内に限られます。A事業場の安全管理者とB事業場の衛生管理者を兼任することはできません。これは、安全管理者も衛生管理者も、その事業場に常駐して日常的に職務を遂行することが求められるためです。
兼任する場合の資格要件としては、安全管理者の資格要件(理系の学歴と実務経験、または安全管理者選任時研修の修了)と衛生管理者の資格要件(第一種または第二種衛生管理者試験の合格)の両方を満たす必要があります。衛生管理者試験に合格し、かつ安全管理者選任時研修を修了していれば、両方の役職に就くことができます。
実務では、安全と衛生の両方の知識を持つ専門家が兼任することで、統合的な安全衛生管理が可能になるというメリットがあります。特に中小規模の事業場では、専任の担当者を2人配置するよりも、1人が兼任する方が現実的な場合があります。
兼任する場合の注意点と業務負担
安全管理者と衛生管理者を兼任する場合、両方の職務を適切に遂行できるかどうかを慎重に検討する必要があります。それぞれの職務内容は広範囲に及び、専門的な知識とスキルが求められるため、1人で両方を担当することは相当な業務負担となります。
安全管理者の職務には、機械設備の安全点検、危険箇所の改善指導、安全教育の実施、労働災害の原因調査などがあります。一方、衛生管理者の職務には、作業環境測定の実施と評価、健康診断の管理、労働者の健康相談、職場巡視などがあります。これらを1人で担当する場合、時間的な制約から職務が不十分になるリスクがあります。
特に大規模な事業場や有害業務を行う事業場では、安全管理者と衛生管理者をそれぞれ専任で配置することを推奨します。法律上は兼任が可能であっても、実効性のある安全衛生管理を行うためには、十分な人員を配置します。
兼任する場合は、両方の職務に関する継続的な学習が欠かせません。労働安全衛生法令は頻繁に改正されるため、最新の法令知識を維持するための研修受講や自己学習が欠かせません。また、産業医や他の安全衛生スタッフとの連携を密にして、1人で抱え込まない体制を構築しましょう。
企業としては、兼任者に過度な業務負担がかからないよう、補助者の配置、外部専門家の活用、業務の優先順位付けなどのサポートを提供します。形式的に兼任させるだけでなく、実質的に両方の職務を遂行できる環境を整えることが、労働災害防止と労働者の健康保持につながります。
複数事業場での兼務ができない理由
安全管理者と衛生管理者は、原則として複数の事業場で兼務することができません。これは労働安全衛生法の趣旨と実務上の要請から導かれる原則です。
第一の理由は、安全管理者と衛生管理者は、それぞれの事業場に常駐して日常的に職務を遂行することが求められているからです。衛生管理者は少なくとも毎週1回以上、作業場などを巡視しなければならず(労働安全衛生規則第11条)、安全管理者も定期的な点検と即座の対応を行います。複数の事業場を掛け持ちすると、これらの職務を適切に遂行することが物理的に困難になります。
第二の理由は、労働安全衛生法が「事業場ごと」に安全衛生管理体制の構築を義務付けているからです。各事業場は独立した労働環境を持ち、それぞれ固有の危険要因や健康リスクを抱えています。したがって、各事業場に専属の安全管理者・衛生管理者を配置し、その事業場の実情に即した管理を行うことが法の趣旨です。
ただし例外として、衛生管理者については、労働安全衛生規則第7条第1項第4号により、2人以上の衛生管理者を選任すべき事業場において、そのうち1人を除き、他の事業場の衛生管理者以外の業務に従事する者を衛生管理者として選任することができる場合があります。つまり、複数の衛生管理者を選任する大規模事業場では、そのうち1人は専属である必要がありますが、2人目以降は必ずしも専属でなくてもよい場合があります。ただし、この場合でも他の事業場の衛生管理者を兼務することはできません。
安全管理者については、このような例外規定もなく、原則として専属・専任であることが求められます。複数の事業場で安全管理者を兼務することは認められていません。
実務では、企業グループ内の複数事業場で安全衛生管理を統括する役職(本社の安全衛生部門など)が存在する場合がありますが、これは法定の安全管理者・衛生管理者とは別の役割です。法定の安全管理者・衛生管理者は、各事業場にそれぞれ選任しなければなりません。
中小企業における安全衛生管理体制
中小企業、特に常時50人未満の事業場では、安全管理者や衛生管理者の選任義務はありませんが、安全衛生管理体制を構築する必要があります。このセクションでは、小規模事業場での対応方法と段階的な体制構築について解説します。
常時50人未満の事業場の対応
常時50人未満の労働者を使用する事業場では、労働安全衛生法により安全管理者や衛生管理者の選任義務はありません。しかし、労働者の安全と健康を守る使用者の責任は事業場の規模に関わらず存在します。小規模事業場でも、可能な範囲で安全衛生管理体制を整備することが求められます。
常時10人以上50人未満の事業場では、安全衛生推進者または衛生推進者の選任義務があります(労働安全衛生法第12条の2)。安全衛生推進者は、安全管理者の選任義務がある業種の事業場で選任し、衛生推進者は、安全管理者の選任義務がない業種の事業場で選任します。これらの推進者は、安全管理者や衛生管理者ほどの広範な職務ではありませんが、基本的な安全衛生管理活動を担当します。
常時10人未満の事業場では、法律上、安全衛生推進者や衛生推進者の選任義務もありません。しかし、労働基準法や労働安全衛生法に基づく基本的な義務(健康診断の実施、危険防止措置、労働者への安全衛生教育など)は事業場の規模に関わらず適用されます。使用者または管理監督者が、これらの義務を確実に履行する体制を構築します。
小規模事業場では、外部の専門機関のサポートを活用することも有効です。産業保健総合支援センター(各都道府県に設置)では、小規模事業場向けの無料相談や訪問指導を行っています。また、労働安全衛生マネジメントシステム(OSHMS)の簡易版を導入して、体系的な安全衛生管理を行う方法もあります。
安全衛生推進者の選任義務
安全衛生推進者または衛生推進者は、常時10人以上50人未満の事業場で選任が義務付けられています。安全衛生推進者は、林業、鉱業、建設業、運送業、製造業など、安全管理者の選任義務がある業種の事業場で選任します。衛生推進者は、情報通信業、金融業、小売業など、安全管理者の選任義務がない業種の事業場で選任します。
安全衛生推進者・衛生推進者の職務は、労働安全衛生規則第12条の2により定められています。具体的には、労働者の危険または健康障害を防止するための措置に関すること、労働者の安全または衛生のための教育の実施に関すること、健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること、労働災害の原因の調査および再発防止対策に関することなどです。
安全管理者・衛生管理者と異なり、安全衛生推進者・衛生推進者には特別な資格要件はありません。事業場で安全衛生に関する業務を担当できる知識と経験を持つ者であれば、誰でも選任できます。ただし、選任後は、都道府県労働局長が定める講習(安全衛生推進者養成講習)を受講することが推奨されます。
安全衛生推進者・衛生推進者を選任した場合、労働基準監督署への届出は不要です(安全管理者・衛生管理者の場合は届出が必要)。しかし、選任したことを事業場内で周知し、実際に職務を遂行させる必要があります。
実務では、総務担当者、人事担当者、現場のリーダーなどが安全衛生推進者・衛生推進者に選任されることが多くあります。本来の業務と兼任する形になりますが、定期的に職場巡視を行い、危険箇所や衛生上の問題点を発見して改善することが最も重要な活動です。
段階的な安全衛生管理体制の構築
企業が成長し、労働者数が増えていく過程では、段階的に安全衛生管理体制を強化していくことが求められます。法令遵守の観点だけでなく、実効性のある安全衛生管理を実現するための体制構築が重要です。
常時10人未満の段階では、使用者自身または管理監督者が安全衛生管理の責任を負います。この段階では、危険箇所の把握と改善、定期健康診断の実施、基本的な安全衛生教育の実施が最優先事項です。外部の専門家(産業医、労働衛生コンサルタントなど)に相談しながら、必要最小限の体制を整えます。
常時10人以上になったら、安全衛生推進者または衛生推進者を選任します。この段階から、専任の担当者を置くことで、組織的な安全衛生管理を実現できます。推進者には養成講習を受講させ、職場巡視、リスクアセスメント、安全衛生教育の企画などの実務を担当させます。
常時50人以上になったら、衛生管理者を選任しなければなりません。業種によっては安全管理者の選任も義務付けられます。この段階では、衛生委員会または安全衛生委員会も設置し、組織としての安全衛生管理体制を本格化させます。衛生管理者試験の合格者を社内で育成するか、有資格者を採用します。
常時100人以上(または業種により1,000人以上)になったら、統括安全衛生管理者を選任します。この段階では、事業場のトップマネジメントが安全衛生管理に深く関与する体制を作ります。統括安全衛生管理者のもとで、安全管理者、衛生管理者、その他の安全衛生スタッフが組織的に活動する体制を構築します。
段階的な体制構築では、各段階で人材育成も欠かせません。将来、衛生管理者や安全管理者が必要になることを見越して、早い段階から従業員に資格取得を奨励し、安全衛生に関する知識とスキルを持つ人材を育てておくことが、スムーズな体制移行につながります。
衛生管理者おすすめ講座
安全衛生管理者に関連するよくある質問(FAQ)
安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者に関してよく寄せられる質問とその回答をまとめました。これらの役職の理解を深める参考にしてください。
- 安全衛生管理者という資格は存在しますか?
-
安全衛生管理者という独立した資格は存在しません。労働安全衛生法には「安全管理者」と「衛生管理者」という2つの役職が別々に規定されており、「安全衛生管理者」という役職や資格の定義はありません。 「安全衛生管理者」という言葉は、安全管理者と衛生管理者を総称する便宜的な表現として使われることがあります。企業の求人情報や社内文書で「安全衛生管理者募集」と記載されている場合、実際には安全管理者または衛生管理者、あるいは両方の役割を担う人材を求めていることを意味します。応募する際は、具体的にどの役職を指しているのか、必要な資格は何かを確認することが重要です。
- 衛生管理者だけで安全管理者は不要ですか?
-
業種によります。衛生管理者は常時50人以上の労働者を使用するすべての事業場で選任が義務付けられていますが、安全管理者は特定の業種でのみ選任義務があります。 情報通信業、金融業、小売業、飲食業など、オフィスワークや接客業が中心の業種では、安全管理者の選任義務はありません。これらの業種で常時50人以上の事業場であれば、衛生管理者のみの選任で法令上の要件を満たします。 一方、製造業、建設業、運送業、林業、鉱業などの業種では、常時50人以上の事業場において安全管理者も選任しなければなりません。これらの業種では、衛生管理者と安全管理者の両方を選任しなければなりません。 自社の業種が安全管理者の選任義務対象かどうかは、労働安全衛生法施行令第3条を確認するか、所轄の労働基準監督署に問い合わせることで判断できます。
- 安全管理者と衛生管理者は同じ人が兼任できますか?
-
法律上、同一事業場内であれば兼任は可能です。ただし、両方の資格要件を満たす必要があります。具体的には、安全管理者の資格要件(理系の学歴と実務経験、または安全管理者選任時研修の修了)と衛生管理者の資格要件(第一種または第二種衛生管理者試験の合格)の両方を満たしていることが条件です。 兼任する場合、安全と衛生の両方の広範な職務を1人で担当することになるため、相当な業務負担となります。大規模な事業場や有害業務を行う事業場では、それぞれを専任で配置することが推奨されます。中小規模の事業場で人員に制約がある場合は、兼任も現実的な選択肢となりますが、実効性のある安全衛生管理ができる体制を整えることが求められます。 なお、複数の事業場にまたがって兼任することはできません。A事業場の安全管理者とB事業場の衛生管理者を同一人物が担当することは、法律上認められていません。
- 統括安全衛生管理者と衛生管理者の違いは何ですか?
-
統括安全衛生管理者と衛生管理者は、役割と選任要件が大きく異なります。統括安全衛生管理者は、事業場全体の安全衛生管理を統括するトップの役職で、安全管理者と衛生管理者を指揮監督します。通常、事業場のトップ(工場長、所長など)またはそれに準ずる管理職が選任されます。 一方、衛生管理者は、作業環境の衛生管理と労働者の健康管理を担当する実務者です。統括安全衛生管理者の指揮のもとで、衛生に関する専門的な業務を遂行します。 選任要件も異なります。統括安全衛生管理者は常時100人以上(業種により1,000人以上)の特定事業場で選任が義務付けられており、特別な資格は不要です。衛生管理者は常時50人以上の全事業場で選任が義務付けられており、国家試験(衛生管理者試験)の合格が条件です。 組織図で表すと、「統括安全衛生管理者→安全管理者・衛生管理者」という階層構造になります。統括安全衛生管理者は経営判断を伴う安全衛生の総責任者、衛生管理者は衛生面の専門実務者という位置づけです。
- 安全管理者の資格取得に試験は必須ですか?
-
安全管理者になるために国家試験を受験する必要はありません。これは衛生管理者との大きな違いです。安全管理者の資格要件は、学歴と実務経験、または特定の研修修了により満たすことができます。 具体的には、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。(1)大学または高等専門学校で理系の課程を修めて卒業し、2年以上産業安全の実務経験がある、(2)高等学校または中等教育学校で理系の課程を修めて卒業し、4年以上産業安全の実務経験がある、(3)厚生労働大臣が定める研修(安全管理者選任時研修)を修了している、のいずれかです。 最も一般的な方法は、安全管理者選任時研修を修了することです。この研修は、中央労働災害防止協会など厚生労働大臣の登録を受けた機関が実施しており、通常2日間程度のカリキュラムで、費用は1万円から2万円程度です。研修を修了すれば、学歴や実務経験に関わらず、安全管理者の資格要件を満たすことができます。 一方、衛生管理者になるには、公益財団法人安全衛生技術試験協会が実施する衛生管理者試験(第一種または第二種)に合格する必要があります。試験は年間を通じて複数回実施されており、合格率は第一種が45%前後、第二種が50%前後です。
まとめ:混同しやすい3つの役職を正しく理解しよう
本記事では、安全衛生管理者の定義と、衛生管理者・安全管理者・統括安全衛生管理者との違いについて詳しく解説しました。重要なポイントを改めて確認しましょう。
- 安全衛生管理者は総称である:労働安全衛生法には「安全衛生管理者」という独立した役職は存在せず、安全管理者と衛生管理者を総称する言葉として使われます。両者は法律上明確に区別され、それぞれ異なる役割と選任要件を持っています。求人情報などで「安全衛生管理者」と記載されている場合は、具体的にどちらの役職を指しているのか確認しましょう。
- 業種と事業場規模で選任要件が異なる:衛生管理者は常時50人以上のすべての事業場で選任が必要です。安全管理者は製造業、建設業など特定業種の常時50人以上の事業場で選任が義務付けられています。統括安全衛生管理者は常時100人以上(業種により1,000人以上)の特定事業場で選任が義務付けられています。自社の業種と規模に応じて、適切な役職を選任することが求められます。
- 資格取得方法と職務内容を理解する:衛生管理者は国家試験(第一種・第二種)の合格が必要で、作業環境管理と健康管理が主な職務です。安全管理者は研修修了または学歴・実務経験で資格要件を満たし、機械設備の安全対策が主な職務です。統括安全衛生管理者は特別な資格は不要で、事業場全体の安全衛生管理を統括します。
安全衛生管理体制を正しく理解できたら、次は自社に必要な役職の選任と資格取得を進めましょう。衛生管理者とは?なるには?と衛生管理者試験の完全ガイドを参考に、計画的に資格取得の準備を始めることをおすすめします。
本記事を通じて、混同しやすい安全衛生管理者、衛生管理者、安全管理者、統括安全衛生管理者の違いを明確に理解いただけたはずです。これらの知識を活用して、職場の安全衛生管理体制の構築と法令遵守を実現しましょう。
衛生管理者おすすめ講座
衛生管理者の関連記事
コメント