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マンション管理士の独占業務とは?管理業務主任者との違いを解説

マンション管理士(マン管)の独占業務について知りたいあなたへ。「独占業務がないと聞いたけど本当?」「管理業務主任者との違いは?」という疑問は、最新の法改正と資格制度の理解で解決できます。本記事では、マンション管理士(マン管)の独占業務の有無、令和4年の法改正で新設された事前確認業務、管理業務主任者との違いについて、制度の詳細を交えて解説します。この情報をもとに、マンション管理士資格の取得や活用に向けて、正確な判断をしましょう。

この記事を読むとわかること

  • マンション管理士(マン管)の独占業務の有無と名称独占資格の意味
  • 令和4年法改正で新設された事前確認業務の詳細
  • 管理業務主任者との独占業務の違いと両資格の関係性
  • 独占業務がない中でのマンション管理士の資格価値と将来性

押さえておきたい3つのポイント

  1. 名称独占資格としての位置づけ:マンション管理士(マン管)は従来、明確な独占業務を持たない名称独占資格でしたが、令和4年の法改正により事前確認業務が新設されました。
  2. 管理業務主任者との明確な違い:管理業務主任者は重要事項説明など4つの独占業務を持ちますが、マンション管理士はコンサルティングを中心とした業務を担当します。
  3. 独占業務の拡大可能性:管理計画認定制度の普及とともに、マンション管理士の独占業務はさらに拡大する可能性があり、今後の需要増加が期待されています。
目次

マンション管理士(マン管)の独占業務の有無

マンション管理士の独占業務について、正確に理解しておくことは資格取得を検討する上で重要です。ここでは、マンション管理士(マン管)がどのような資格であり、独占業務がどのように位置づけられているかを解説します。

マンション管理士は名称独占資格

マンション管理士(マン管)は「名称独占資格」に分類される国家資格です。名称独占資格とは、資格を持つ者だけが特定の名称を名乗ることができる資格を指します。つまり、試験に合格して登録を済ませた人だけが「マンション管理士」という名称を使用できます。

この名称独占の意義は、専門知識を持つ者を明確に識別できる点にあります。マンション管理組合や住民は、マンション管理士(マン管)という名称を見ることで、その人が国家試験に合格した専門家であることを確認できます。

従来は独占業務が存在しなかった

マンション管理士には、長らく法律で定められた独占業務が存在しませんでした。これは他の士業資格と比較すると特徴的な点です。弁護士の法律相談や司法書士の登記業務のように「この業務は資格保持者しか行えない」という制限がなかったのです。

従来は、マンション管理組合の運営サポート、管理規約の作成助言、大規模修繕の計画策定など、マンション管理士が行う業務は、資格がなくても実施可能でした。この点が「資格を取得しても意味がない」と言われる理由の一つとなっていました。

ただし、令和4年(2022年)のマンション管理適正化法改正により、新たに「事前確認業務」という独占業務が創設されました。この変化については後のセクションで詳しく解説します。

資格がなくてもマンション管理業務は可能

現在でも、マンション管理に関するコンサルティング業務の大部分は、マンション管理士(マン管)の資格がなくても実施できます。マンション管理組合の相談に乗る、管理規約の見直しを提案する、修繕計画を立てるといった業務は、法律上の制限がありません。

ただし、マンション管理士という名称を使用できるのは有資格者のみです。無資格者がマンション管理士(マン管)を名乗ると、マンション管理適正化法違反となり罰則の対象となります。名称を使用せずに業務を行うこと自体は可能ですが、専門性の証明や信頼獲得の面で不利になります。

また、後述する管理計画認定制度における事前確認業務は、マンション管理士の独占業務として明確に位置づけられており、この業務を無資格者が行うことはできません。

マンション管理士(マン管)とはについて基本的な情報を知りたい方は、こちらの記事で資格の全体像を詳しく解説しています。

マンション管理士(マン管)における名称独占資格とは

名称独占資格の概念を正確に理解することは、マンション管理士の位置づけを把握する上で重要です。ここでは、名称独占資格の定義と業務独占資格との違いについて説明します。

名称独占資格の定義

名称独占資格とは、資格取得者のみが特定の名称・肩書を使用できる資格制度です。マンション管理士(マン管)の場合、試験に合格し国土交通大臣への登録を完了した者だけが「マンション管理士」という名称を名乗ることができます。

この制度の目的は、専門知識を持つ者を明確に区別し、消費者保護と業界の信頼性向上を図ることにあります。マンション管理組合が専門家に相談する際、マンション管理士(マン管)という名称があることで、その人が一定水準の知識を持つことが保証されます。

無資格者がマンション管理士を名乗った場合、マンション管理適正化法第44条により30万円以下の罰金が科せられます。この罰則により、名称の価値と信頼性が守られています。

業務独占資格との違い

業務独占資格とは、特定の業務を資格保持者のみが行える資格を指します。代表的な例として、弁護士の訴訟代理、司法書士の登記申請、税理士の税務代理などがあります。これらの業務は、無資格者が行うと違法となります。

マンション管理士(マン管)は名称独占資格であり、従来は業務独占資格ではありませんでした。しかし、令和4年の法改正により、管理計画認定制度における事前確認業務という限定的な独占業務が創設されました。この点で、完全な名称独占資格から一歩進んだ位置づけとなっています。

業務独占資格は独占業務があるため資格の必要性が明確ですが、名称独占資格は専門性の証明という価値が中心となります。マンション管理士の場合、独占業務の範囲は限定的ですが、専門知識の証明としての価値は十分にあります。

他の名称独占資格の例

マンション管理士(マン管)以外にも、日本には多くの名称独占資格が存在します。代表的なものとして以下があります。

建築・不動産分野

  • 建築士(一級・二級):設計業務は一部独占だが、名称独占の側面も強い
  • 技術士:高度な技術知識の証明
  • 土地家屋調査士:土地の測量など一部独占業務あり

ビジネス・経営分野

  • 中小企業診断士:経営コンサルティングの専門家
  • ファイナンシャルプランナー(CFP・AFP):金融・資産設計の専門家
  • キャリアコンサルタント:キャリア相談の専門家

これらの資格は、マンション管理士と同様に名称独占を基本としながら、専門知識の証明と信頼性の担保という役割を果たしています。独占業務がなくても、資格の価値は専門性の証明として認められています。

マンション管理士(マン管)の法改正と管理計画認定制度

令和4年(2022年)のマンション管理適正化法改正は、マンション管理士(マン管)の役割に大きな変化をもたらしました。ここでは、法改正の内容と新たに創設された制度について解説します。

令和4年のマンション管理適正化法改正

令和4年4月に施行されたマンション管理適正化法の改正は、マンション管理の適正化を一層推進することを目的としています。背景には、築40年以上の高経年マンションの急増と、管理組合の運営課題の深刻化があります。

この改正により、国土交通省は「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針」を策定しました。地方公共団体に対してマンション管理適正化推進計画の作成を促し、管理計画認定制度を創設することで、適切な管理を行うマンションを評価・支援する仕組みが整備されました。

マンション管理士(マン管)にとって重要なのは、この制度の中で専門家としての役割が明確に位置づけられた点です。特に事前確認業務という新たな独占業務が創設され、資格の価値が向上しました。

管理計画認定制度の創設

管理計画認定制度とは、マンション管理組合が作成する管理計画を地方公共団体が認定する制度です。認定を受けたマンションは、適切な管理が行われていることが公的に証明され、市場価値の向上や税制優遇などのメリットを得られます。

認定基準には、管理組合の運営状況、修繕の実施状況、長期修繕計画の作成状況、管理規約の整備状況などが含まれます。マンション管理組合は、これらの基準を満たす管理計画を作成し、地方公共団体に申請します。

この制度の導入により、マンション管理の「見える化」が進み、適切な管理を行うインセンティブが生まれました。マンション管理士(マン管)は、管理組合がこの認定を取得するためのサポート役として、重要な役割を担います。

マンション管理適正化推進計画制度

マンション管理適正化推進計画は、地方公共団体が策定するマンション管理適正化のための計画です。都道府県や市区町村が、地域のマンション管理の現状と課題を分析し、適正化に向けた施策を定めます。

この計画に基づき、地方公共団体はマンション管理組合への情報提供、相談体制の整備、管理計画認定制度の運用などを行います。マンション管理士(マン管)は、この推進計画の実施において、専門家として相談業務や助言業務を担当することが期待されています。

令和5年(2023年)時点で、多くの地方公共団体がこの推進計画を策定済みまたは策定中です。計画の普及とともに、マンション管理士の活躍の場も拡大しています。

マンション管理士(マン管)の新しい独占業務(事前確認業務)

令和4年の法改正で創設された事前確認業務は、マンション管理士(マン管)にとって初めての明確な独占業務です。ここでは、この業務の内容と独占業務としての位置づけについて詳しく解説します。

事前確認業務の内容

事前確認業務とは、マンション管理組合が管理計画認定を申請する前に、申請内容が認定基準に適合しているかを確認する業務です。具体的には、管理組合の運営状況、修繕積立金の状況、長期修繕計画の適切性などを事前にチェックします。

この業務を行えるのは、マンション管理士(マン管)の資格を持ち、かつ国土交通省が実施する事前確認講習を修了した者のみです。事前確認を受けたマンション管理組合は、地方公共団体への申請時に事前確認適合証を添付することで、審査がスムーズに進みます。

事前確認業務の内容には、管理規約の確認、総会・理事会の開催状況の確認、会計の収支状況の確認、長期修繕計画の確認などが含まれます。マンション管理士は、これらの項目が認定基準を満たしているかを専門的な視点から判断します。

事前確認講習の受講と合格

事前確認業務を行うためには、マンション管理士(マン管)の資格を持った上で、国土交通省が指定する登録講習機関が実施する「事前確認講習」を受講し、修了考査に合格する必要があります。

講習の内容には、管理計画認定制度の概要、認定基準の詳細、事前確認の実務、関連法令の知識などが含まれます。講習時間は数時間程度で、最後に修了考査が実施されます。修了考査に合格すると、事前確認業務を行う資格が付与されます。

この講習制度により、事前確認業務の質が担保され、マンション管理組合や地方公共団体からの信頼が確保されています。マンション管理士(マン管)資格保持者は、この講習を受講することで業務範囲を拡大できます。

認定制度における4つの申請パターン

管理計画認定制度では、マンション管理組合の申請方法として4つのパターンが設定されています。

パターン1:管理組合が直接申請
管理組合が自ら申請書類を作成し、地方公共団体に提出します。この場合、事前確認は任意です。

パターン2:管理会社によるサポート
マンション管理会社が申請書類の作成をサポートします。管理会社に管理業務主任者が在籍していることが一般的です。

パターン3:マンション管理士による事前確認
マンション管理士(マン管)が事前確認業務を実施し、適合証を発行します。この適合証を添付して申請することで、審査が円滑に進みます。

パターン4:マンション管理士による全面サポート
マンション管理士が事前確認だけでなく、申請書類の作成から提出までを全面的にサポートします。

パターン3と4では、マンション管理士の専門知識が活用され、管理組合の負担が軽減されます。

独占業務としての位置づけ

事前確認業務は、マンション管理士(マン管)の独占業務として法的に位置づけられています。マンション管理適正化法の関連規定により、事前確認講習を修了したマンション管理士以外は、この業務を行うことができません。

この独占業務の創設により、マンション管理士の資格価値が向上しました。従来は名称独占のみでしたが、具体的な独占業務を持つことで、資格の必要性が明確になっています。

ただし、事前確認業務は任意であり、マンション管理組合が必ず利用しなければならないものではありません。しかし、管理計画認定制度の普及に伴い、事前確認を利用する管理組合は増加傾向にあります。マンション管理士(マン管)にとって、安定的な業務の一つとなる可能性が高まっています。

マンション管理士の仕事内容では、事前確認業務を含む具体的な業務範囲について詳しく解説しています。

マンション管理士(マン管)と管理業務主任者の独占業務比較

マンション管理の分野には、マンション管理士(マン管)と管理業務主任者という2つの国家資格が存在します。両資格の独占業務には明確な違いがあり、それぞれ異なる役割を担っています。

管理業務主任者の4つの独占業務

管理業務主任者は、マンション管理会社に所属する専門資格で、明確な独占業務を持っています。主な独占業務は以下の4つです。

1. 重要事項の説明
マンション管理組合と管理委託契約を締結する前に、管理業務の内容、費用、契約条件などを説明する業務です。この説明は管理業務主任者でなければ行えません。

2. 重要事項説明書への記名・押印
重要事項説明書に管理業務主任者として記名・押印する業務です。これにより、説明内容の正確性と責任の所在が明確になります。

3. 管理受託契約書への記名・押印
マンション管理組合と締結する管理委託契約書に、管理業務主任者として記名・押印します。契約の適正性を担保する重要な業務です。

4. 管理事務の報告
マンション管理組合に対して、管理業務の実施状況を定期的に報告する業務です。管理業務主任者が責任を持って報告内容を確認します。

これらの独占業務により、管理業務主任者はマンション管理会社において不可欠な存在となっています。

重要事項説明と契約書の記名

管理業務主任者の最も重要な独占業務は、重要事項説明と契約書類への記名です。マンション管理組合が管理会社と契約する際、管理業務主任者が重要事項を説明し、管理組合の理事たちが内容を理解した上で契約が締結されます。

重要事項説明では、管理業務の範囲、管理費用の内訳、契約期間、解除条件、管理員の配置、清掃の頻度、修繕対応の方法などが詳しく説明されます。マンション管理士(マン管)は、この説明を受ける側(管理組合側)の立場でアドバイスを行うことがあります。

重要事項説明書と管理委託契約書への記名・押印は、管理業務主任者の資格を持つ者のみが行えます。この業務がなければ契約が成立しないため、管理会社にとって管理業務主任者は必須の人材です。

マンション管理会社への設置義務

マンション管理会社には、管理業務主任者の設置が法律で義務付けられています。マンション管理適正化法により、管理会社は管理組合30組合ごとに1名以上の成年者である専任の管理業務主任者を置かなければなりません。

この設置義務により、管理業務主任者の資格は就職・転職市場で高い需要があります。マンション管理会社は管理業務主任者を確保しなければ営業できないため、資格保持者は安定した雇用が期待できます。

一方、マンション管理士(マン管)には設置義務がありません。マンション管理会社に所属する場合、管理業務主任者の資格が優先されることが多いのが実情です。ただし、両資格を持つダブルライセンス保持者は、より高い評価を受けることができます。

両資格の立場の違い

マンション管理士と管理業務主任者は、マンション管理において異なる立場から関わります。

管理業務主任者の立場

  • マンション管理会社側の専門家
  • 管理委託契約の締結と履行が主な業務
  • 管理組合と管理会社の橋渡し役
  • 法的に明確な独占業務を持つ

マンション管理士(マン管)の立場

  • マンション管理組合側のコンサルタント
  • 管理組合の運営全般をサポート
  • 管理会社の提案内容のチェックも担当
  • 事前確認業務という限定的な独占業務を持つ

両資格は対立するものではなく、むしろ補完的な関係にあります。管理業務主任者が管理会社として適切なサービスを提供し、マンション管理士(マン管)が管理組合の立場から助言することで、マンション管理の質が向上します。

マンション管理士(マン管)と管理業務主任者の違いでは、両資格の詳細な比較とダブル受験のメリットについて解説しています。

マンション管理士(マン管)に独占業務がないことの影響

マンション管理士(マン管)は事前確認業務という限定的な独占業務を得ましたが、依然として業務の大部分は独占されていません。この特徴が資格の評価にどのような影響を与えているのか見ていきましょう。

資格取得のメリットが見えにくい

独占業務が限定的であることから、マンション管理士の資格取得メリットが分かりにくいという課題があります。弁護士や税理士のように「この資格がなければできない仕事」が明確でないため、資格取得の必要性を感じにくいのです。

特に、マンション管理会社で働く場合、管理業務主任者の方が設置義務があり実務上必須となります。マンション管理士(マン管)の資格は「あれば良い」程度の扱いになることも少なくありません。資格手当も管理業務主任者より低く設定されることが一般的です。

ただし、独立開業してコンサルタント業務を行う場合や、管理組合の理事として活動する場合には、マンション管理士(マン管)の専門知識が大きな強みとなります。独占業務の有無だけで資格の価値を判断するのは適切ではありません。

実務経験が重視される理由

独占業務が限定的であるため、マンション管理士(マン管)の仕事では資格以上に実務経験が重視される傾向があります。管理組合の運営支援、大規模修繕の計画策定、管理規約の見直しなどは、資格だけでなく豊富な経験と実践的なノウハウが必要です。

マンション管理組合が専門家に相談する際、資格の有無だけでなく、過去の実績や経験年数を重視します。資格取得直後の新人マンション管理士よりも、マンション管理会社で10年以上働いた経験者の方が信頼されることも多いのです。

このため、マンション管理士(マン管)として独立開業を目指す場合、まずマンション管理会社や不動産会社で実務経験を積むことが推奨されます。資格は専門知識の証明になりますが、実務能力を補完する経験も不可欠です。

「役に立たない」と言われる背景

インターネット上で「マンション管理士は役に立たない」という意見を見かけることがあります。この評価の背景には、独占業務の少なさと就職市場での需要の問題があります。

マンション管理会社への就職を考えた場合、管理業務主任者の方が設置義務があるため優先されます。また、独占業務が限定的なため、資格がなくても同様の業務ができてしまう点も、資格の価値を下げる要因となっています。

しかし、「役に立たない」という評価は一面的です。マンション管理士(マン管)は高度な専門知識を持つ証明であり、管理組合のコンサルティングや管理計画認定制度のサポートなど、活躍の場は確実に存在します。独占業務の有無だけで資格の価値を判断するのは適切ではありません。

マンション管理士(マン管)は「役に立たない」は本当?では、この評価の真偽と資格の実態について詳しく検証しています。

マンション管理士(マン管)の独占業務がない中での資格価値

独占業務が限定的でも、マンション管理士(マン管)には確かな資格価値が存在します。ここでは、独占業務以外の側面から資格の価値を見ていきましょう。

専門知識の証明としての価値

マンション管理士(マン管)試験は合格率が8-11%程度と難関です。試験に合格することは、マンション管理に関する高度な専門知識を持つことの証明になります。区分所有法、建築基準法、マンション標準管理規約、会計、建築・設備の知識など、幅広い分野の知識が問われます。

マンション管理組合の理事や住民にとって、相談相手が国家資格を持っているという事実は大きな安心材料です。独占業務がなくても、専門家としての信頼性を示すことができます。

また、管理会社や不動産会社で働く場合、マンション管理士(マン管)の資格は専門性の高さをアピールできます。管理業務主任者とのダブルライセンスであれば、より高い評価を受けることができるでしょう。

自由に業務をデザインできる強み

独占業務が限定的であることは、見方を変えれば業務の自由度が高いことを意味します。マンション管理士は、管理組合のコンサルティング、管理規約の作成支援、大規模修繕のアドバイス、管理会社の選定サポートなど、多様な業務を自由に設計できます。

独占業務が多い士業資格は、業務範囲が明確な一方で、その範囲を超えた活動がしにくい面もあります。マンション管理士(マン管)は、自分の得意分野や興味に応じて柔軟に業務を展開できる強みがあります。

例えば、大規模修繕の専門家として活動する、管理組合の財務アドバイザーとして特化する、ITを活用したマンション管理の効率化を提案するなど、独自の価値提供が可能です。独占業務の制約がないからこそ、創意工夫の余地があります。

資格手当や転職での優位性

マンション管理会社や不動産会社では、マンション管理士(マン管)の資格に対して資格手当を支給するところが多くあります。金額は月5,000円から20,000円程度が一般的で、管理業務主任者より若干低めですが、確実に収入アップにつながります。

転職市場でも、マンション管理士の資格は一定の評価を受けます。マンション管理会社、不動産管理会社、デベロッパー、コンサルティング会社などで、専門人材として採用される可能性が高まります。特に管理業務主任者とのダブルライセンス保持者は、企業から高く評価されます。

また、独立開業する場合、マンション管理士(マン管)という肩書は信頼獲得の重要な要素になります。管理組合への営業活動において、国家資格保持者であることは大きなアドバンテージです。独占業務がなくても、資格は確実に価値を持っています。

マンション管理士(マン管)の独占業務拡大と今後の需要

マンション管理士(マン管)の独占業務は今後さらに拡大する可能性があります。ここでは、管理計画認定制度の普及状況と将来の展望について見ていきましょう。

管理計画認定制度の普及状況

管理計画認定制度は令和4年4月に開始され、徐々に普及が進んでいます。令和5年(2023年)時点で、多くの地方公共団体がマンション管理適正化推進計画を策定し、認定制度の運用を開始しています。

東京都、大阪府、神奈川県などの大都市圏では、認定を受けたマンションも増加しています。認定を受けることで、住宅ローンの金利優遇や税制優遇などのメリットがあることから、今後さらに申請が増えると予想されます。

マンション管理士(マン管)の事前確認業務は、この制度の普及とともに需要が拡大する見込みです。特に、認定基準を満たすための改善提案や申請書類の作成支援など、付随する業務も含めて、マンション管理士の活躍の場が広がっています。

マンションの老朽化と修繕需要

日本のマンションストックは築30年以上が約40%、築40年以上も増加傾向にあります。老朽化したマンションでは、大規模修繕の必要性が高まり、管理組合の運営課題も複雑化しています。

築古マンションでは、修繕積立金の不足、住民の高齢化、管理組合の担い手不足など、様々な問題が発生しています。これらの課題に対応するため、マンション管理士(マン管)のような専門家の助言が必要とされる場面が増えています。

大規模修繕の計画策定、修繕積立金の見直し、長期修繕計画の更新など、マンション管理士の専門知識が活かされる業務は今後も増加するでしょう。老朽化マンション問題は今後数十年続く社会課題であり、マンション管理士の需要は長期的に安定すると考えられます。

独占業務の拡大可能性

管理計画認定制度における事前確認業務は、マンション管理士(マン管)にとって最初の明確な独占業務ですが、今後さらなる独占業務の拡大が検討される可能性があります。

国土交通省は、マンション管理の適正化を重要政策として位置づけており、専門家の役割強化を図っています。将来的には、管理規約の変更に関する助言、大規模修繕の計画策定における関与、管理組合の財務チェックなど、新たな独占業務が創設される可能性もあります。

また、地方公共団体によっては、マンション管理士(マン管)を管理適正化の推進における重要な専門家として位置づけ、独自の業務委託を行うケースも増えています。独占業務の法的な拡大だけでなく、実質的な需要の増加により、マンション管理士の活躍の場は確実に広がっています。

マンション管理士(マン管)になるにはでは、資格取得の具体的な方法と将来のキャリアパスについて詳しく解説しています。

マンション管理士(マン管)の独占業務に関連するよくある質問(FAQ)

マンション管理士(マン管)の独占業務について、よく寄せられる質問とその回答をまとめました。資格取得や活用を検討する際の参考にしてください。

Q. マンション管理士(マン管)に独占業務はありますか?

令和4年(2022年)の法改正により、マンション管理士(マン管)には管理計画認定制度における「事前確認業務」という独占業務が創設されました。これは、マンション管理組合が管理計画の認定を申請する前に、申請内容が認定基準に適合しているかを確認する業務です。ただし、事前確認業務を行うには、マンション管理士の資格に加えて、国土交通省指定の事前確認講習を修了する必要があります。それ以外の業務については、従来通り独占されていないため、資格がなくても実施可能です。

Q. マンション管理士と管理業務主任者はどちらが独占業務が多いですか?

管理業務主任者の方が明確な独占業務を多く持っています。管理業務主任者には、重要事項の説明、重要事項説明書への記名・押印、管理委託契約書への記名・押印、管理事務の報告という4つの独占業務があります。これに対して、マンション管理士(マン管)の独占業務は事前確認業務のみです。ただし、両資格は対立するものではなく、管理業務主任者は管理会社側、マンション管理士は管理組合側の専門家として、異なる立場から関わります。詳しくはマンション管理士(マン管)と管理業務主任者の違いをご覧ください。

Q. マンション管理士(マン管)の事前確認業務とは何ですか?

事前確認業務とは、マンション管理組合が管理計画認定を申請する際に、申請内容が認定基準を満たしているかを事前に確認する業務です。具体的には、管理規約の整備状況、管理組合の運営状況、修繕積立金の状況、長期修繕計画の適切性などをチェックします。この業務を行えるのは、マンション管理士(マン管)の資格を持ち、かつ事前確認講習を修了した者のみです。事前確認を受けた管理組合は、事前確認適合証を地方公共団体への申請に添付でき、審査がスムーズに進むメリットがあります。

Q. マンション管理士の独占業務がないと仕事がないのですか?

独占業務が限定的でも、マンション管理士(マン管)の仕事は十分にあります。管理組合のコンサルティング、管理規約の作成支援、大規模修繕の計画策定、管理会社の選定サポート、管理計画認定制度の申請支援など、多様な業務があります。マンション管理会社や不動産会社での勤務、独立開業してのコンサルタント業務、管理組合の顧問など、活躍の場は広がっています。独占業務の有無だけで仕事の有無が決まるわけではありません。詳しくはマンション管理士の仕事内容をご覧ください。

Q. マンション管理士(マン管)と管理業務主任者のどちらを取得すべきですか?

キャリアの方向性によって選択が変わります。マンション管理会社への就職を目指す場合は、設置義務がある管理業務主任者を優先すべきです。一方、管理組合のコンサルタントとして独立を目指す場合や、より高度な専門知識を身につけたい場合は、マンション管理士(マン管)が適しています。理想的なのは両資格を取得するダブルライセンスで、試験範囲が重複しているため効率的に取得できます。詳しくはマンション管理士と管理業務主任者の違いとダブル受験のメリットをご覧ください。

Q. マンション管理士の独占業務は今後増える可能性がありますか?

独占業務が拡大する可能性は十分にあります。国土交通省はマンション管理の適正化を重要政策として位置づけており、専門家の役割強化を図っています。管理計画認定制度の普及とともに、事前確認業務の需要は確実に増加しています。また、将来的には管理規約の変更に関する助言や大規模修繕の計画策定における関与など、新たな独占業務が創設される可能性もあります。マンションの老朽化が進む中、マンション管理士(マン管)の専門性への期待は高まっており、長期的には資格の価値は向上すると考えられます。

Q. マンション管理士(マン管)は独占業務がないから役に立たないのですか?

「役に立たない」という評価は誤解です。確かに独占業務は限定的ですが、マンション管理士(マン管)は高度な専門知識を持つ証明であり、管理組合のコンサルティングにおいて重要な役割を果たします。独占業務の有無は資格の価値を測る一つの指標に過ぎず、専門性の証明、業務の自由度、キャリアの幅広さなど、他の側面からも資格の価値を評価すべきです。実際、多くのマンション管理士が独立開業や企業勤務で活躍しています。詳しくはマンション管理士(マン管)は「役に立たない」は本当?資格の実態を検証をご覧ください。

まとめ:マンション管理士(マン管)の独占業務の現状と将来性

本記事では、マンション管理士(マン管)の独占業務について詳しく解説しました。重要なポイントを改めて確認しましょう。

  1. 名称独占資格から限定的な業務独占資格へ:マンション管理士は従来、明確な独占業務を持たない名称独占資格でしたが、令和4年の法改正により事前確認業務という独占業務が創設されました。この変化により、資格の価値が向上しています。
  2. 管理業務主任者との明確な役割分担:管理業務主任者は管理会社側の専門家として4つの独占業務を持ち、マンション管理士(マン管)は管理組合側のコンサルタントとして活動します。両資格は対立するものではなく、補完的な関係にあります。
  3. 独占業務の少なさを補う資格価値:独占業務が限定的でも、マンション管理士は専門知識の証明、業務の自由度、キャリアの幅広さなど、多くの価値を持っています。管理計画認定制度の普及とマンションの老朽化により、今後の需要増加も期待されます。

マンション管理士(マン管)の独占業務を理解できたら、次は資格取得や活用の具体的な方法を検討しましょう。マンション管理士(マン管)になるにはマンション管理士の仕事内容を参考に、自分のキャリアプランに合った活用方法を見つけることをおすすめします。

本記事を通じて、マンション管理士(マン管)の独占業務の現状と、独占業務の有無だけでは測れない資格の真の価値を理解いただけたはずです。これらの情報を活用して、マンション管理士資格の取得や活用に向けて一歩を踏み出しましょう。

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